BLOG

費用・手続き・相続 遠方家族・急死対応

ご遺体の引き取りを断ることはできますか|相続放棄との関係と、断った後に起きること

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

警察から突然の連絡が入り、長く会っていなかった親族が亡くなったと知らされる。そのようなとき、「引き取らなければいけないのだろうか」と戸惑われる方は少なくありません。

ここでは、ご遺体の引き取りを断るという選択について、相続放棄との関係や、断った場合に実際に何が起きるのかを整理します。神奈川全域で警察案件を専門に対応してきた村岡葬研葬儀社が、ご遺族の立場でご説明します。

「引き取りたくない」と感じることは、責められることではありません

何十年も連絡を取っていなかった。生前にひどい思いをさせられた。自分の生活で精一杯で、とても費用を出せない。ご事情はさまざまです。

私どもがご相談をお受けしていて感じるのは、迷われている方の多くが、決してご自分本位で考えているわけではないということです。「断ってもいいのだろうか」と悩まれること自体が、故人様への思いの表れでもあります。どうかご自身を責めないでください。

警察からご連絡を受けた直後で、何から手をつければよいか分からないという段階の方は、絶縁・疎遠だった親の死亡を警察から知らされたらもあわせてご覧ください。

引き取りを断るという選択は、実際に行われています

ご遺族にご遺体の引き取りを直接義務づけた規定は設けられていないと説明されることが多く、実務上、引き取りを断るという選択がとられる場合もあります。警察からのご連絡に対して、その旨をお伝えすることになります。

ただし、ご事情によって扱いは変わりますし、法的な判断が必要な場面もあります。断ることを前提に進める場合は、弁護士や司法書士など専門家にご確認いただくのが確実です。

相続放棄と、ご遺体・ご遺骨の引き取りは別の問題です

ここは誤解が非常に多いところです。「相続放棄をしたから引き取れない」「引き取ったら相続放棄ができなくなる」と思い込まれている方がいらっしゃいますが、この二つは制度として別のものです。

民法では、系譜・祭具・墳墓といった祭祀財産は相続財産とは別に、祖先の祭祀を主宰すべき方が承継すると定められています。ご遺骨もこの祭祀財産として扱われるという考え方が一般的です。つまり、相続を放棄された方が、ご遺骨を引き取ることは制度上ありえます。

ただし、費用の出しかたには注意が必要です

相続放棄をお考えの場合、故人様の預貯金など相続財産から葬儀費用を支払うと、相続を承認したものとみなされる可能性が指摘されています。社会通念上、相当な範囲であれば問題にならないとする考え方もありますが、判断が分かれる領域です。

相続放棄には、相続の開始を知ったときから原則3か月という期限もあります。放棄を検討されているなら、費用を支払う前に専門家へご相談ください。孤独死・自死のあとの特殊清掃と遺品整理でも、相続放棄前の注意点に触れています。

引き取る方がいない場合、火葬は市町村が行います

ご遺体の埋葬や火葬を行う方がいないとき、または判明しないときは、亡くなられた地の市町村長がこれを行うことが、墓地、埋葬等に関する法律で定められています。つまり、どなたも引き取られなかったとしても、故人様が放置されることはありません。

この場合、火葬は自治体の手続きに沿って進められます。ご遺族が立ち会うことも、日程を選ぶこともできません。「せめてお顔を見てから決めたい」というご希望がある場合は、断る前にその点をご確認ください。

あとから費用の弁償を求められることがあります

「引き取らなければ費用はかからない」と考えられている方が多いのですが、ここは正確に知っておいていただきたいところです。

市町村が火葬を行った場合の費用については、故人様の遺留金品を充てたうえで、扶養義務者や相続人の所在・資産の状況が判明したときに、費用弁償の請求手続をとる、という運用が自治体の要領などに定められています。時期をおいて自治体から連絡が入る可能性がある、ということです。

ご遺骨はどのように扱われるのか

市町村が火葬を行った場合、ご遺骨は自治体が管理し、一定期間の保管を経て、合葬墓や無縁塚などに納められるのが一般的な流れです。取り扱いは自治体ごとに異なります。

後になって「やはり引き取りたい」とお考えが変わることもあります。保管期間が過ぎてしまうと個別のお引き取りが難しくなる場合がありますので、可能性が少しでもあるなら、早い段階で自治体にご確認ください。

費用が理由で迷われているなら、知っておいていただきたい制度

ご相談の中には、「気持ちとしては見送りたいが、費用が出せない」という方が確実にいらっしゃいます。この場合は、断る前に検討できる制度があります。

生活保護法に基づく葬祭扶助は、葬儀を行う方が経済的に困窮していて費用を負担できない場合に、自治体が葬祭費用を扶助する制度です。厚生労働省が示す2024年度の基準額では、大人の場合に1級地・2級地で215,000円以内、3級地で188,100円以内とされています。ただし対象になるかは、故人様ではなく葬儀を行う方の経済状況で判断されますし、葬儀の前に申請することが必要です。詳しくはお住まいの福祉事務所にご確認ください。

決断を急がされていると感じたときは

警察からのご連絡は、多くの場合すぐに返事を求められます。ご事情を整理する時間もないまま判断を迫られると、あとから後悔が残ることがあります。

私どもは、まだお決めになっていない段階でのご相談もお受けしています。引き取った場合にいくらかかるのか、どこまでこちらで代われるのかがわかるだけで、判断しやすくなることも多いためです。身寄りなし・引き取り手のない葬儀もあわせてご覧ください。

神奈川で判断に迷われたときは

村岡葬研葬儀社は、警察案件を専門に、神奈川全域で24時間365日ご相談を承っています。変死孤独死自死・検視後のご遺体対応を通算400件以上お手伝いしてきました。

「引き取るかどうか、まだ決められない」という段階でも構いません。匿名でのご相談も承っております。事実を知ったうえで決めていただけるよう、私どもがわかる範囲でお伝えします。どうかお一人で抱え込まず、お声がけください。

ご葬儀の費用が気になる方へ|警察対応プラン税込363,000円〜・追加請求なし・お見積もり無料

関連ページ