行政解剖とは
行政解剖とは、事件性はないものの死因が明らかでない場合に、死因を究明するために行われる解剖です。監察医制度のある地域では監察医が行い、それ以外では遺族の承諾を得て行う「承諾解剖」として実施されることがあります。公衆衛生の向上や正確な死因統計のために行われるもので、犯罪捜査を目的とする解剖ではありません。
当社・村岡葬研葬儀社は、行政解剖後のご遺体を専門にお預かりし、搬送・安置・修復・葬儀までお手伝いしております。
行政解剖と司法解剖の違い
混同されやすい2つの解剖ですが、目的も手続きも異なります。
| 項目 | 行政解剖 | 司法解剖 |
|---|---|---|
| 目的 | 事件性のない死因の究明・公衆衛生 | 事件性が疑われる死因の究明(捜査) |
| 実施の判断 | 監察医/遺族の承諾(承諾解剖) | 警察・検察の判断(令状など) |
| 実施者 | 監察医・大学法医学教室など | 大学法医学教室など |
なお、事件性が疑われる場合の解剖については 司法解剖後の葬儀 を、警察による死因確認の手続き全般については 検死後の葬儀 をご覧ください。
行政解剖後の葬儀・遺体搬送の流れ
- お電話・LINEご連絡:24時間365日対応。警察・監察医からの連絡を受けたらまずご相談ください
- 解剖・ご遺体の返還:解剖完了後、ご遺体が返還されます
- お迎え・搬送:返還の連絡を受け、最短30分でお迎えに伺います
- 安置・修復:解剖痕を丁寧に処置し、お身仕度を整えます
- ご葬儀・お見送り:通夜・告別式・火葬まで一括対応します
詳しくは ご依頼の流れ をご覧ください。
🤝 解剖後のお身体も丁寧に整えます
行政解剖を受けたご遺体にも縫合の痕が残ります。当社のプロ納棺師・修復師が丁寧に処置し、お身仕度を整えますので、ご家族が穏やかなお気持ちでお別れいただけます。詳しくは ご遺体の修復・復元 へ。
行政解剖後の葬儀の費用
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 警察対応プラン | 解剖後の遺体引き取り・搬送・安置・行政手続き・火葬まで一括 | 363,000円〜 |
| ご遺体修復プラン | 解剖痕の処置・お身仕度・保全 | 121,000円〜 |
| 家族葬プラン | 通夜・告別式・火葬を含む一括対応 | 539,000円〜 |
お見積もりは完全無料・追加サービスは事前にご説明します。詳しくは サービス内容・料金 へ。
行政解剖は、どの地域で行われるのか(神奈川の実務)
行政解剖は、監察医制度のある地域で、事件性はないが死因を明らかにする必要がある場合に行われる解剖です。監察医制度が置かれているのは東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市などに限られ、神奈川県内には監察医制度がありません。
そのため神奈川では、死因がはっきりしない場合、ご遺族の承諾を得て行う「承諾解剖」が用いられることが一般的です。承諾解剖の費用はご遺族のご負担となるケースが多い点にご注意ください。承諾解剖を勧められた際は、その場で即答せず、目的・費用・結果までの期間を確認してからご判断ください。解剖の種類ごとの費用は 司法解剖・行政解剖の費用は誰が負担するのか で解説しています。
解剖後、ご遺体が戻るまでの日数の目安
解剖そのものは数時間で終わりますが、ご遺族の生活に影響するのは「解剖が決まってからご遺体が戻るまでの日数」です。死因がはっきりしていれば翌日〜数日、追加の検査が必要な場合は1週間程度かかることもあります。ご遺体が戻るまで葬儀の日程は確定できませんが、当社が警察に見通しを確認してお伝えします。
行政解剖後の葬儀に関するよくあるご質問
Q 行政解剖は断れますか?費用はかかりますか?
監察医による行政解剖は、地域や制度によって遺族の承諾の要否や費用の扱いが異なります。承諾解剖の場合はご家族の同意が必要です。詳しくは警察・監察医からの説明によりますが、当社でも分かる範囲でご案内し、解剖後のご遺体は責任を持ってお預かりします。
Q 解剖が終わるまで、葬儀の準備は進められますか?
はい。ご遺体の返還を待つ間に、当社と葬儀の打ち合わせや日程調整を進めておけます。返還の連絡が入り次第すぐにお迎えできるよう準備いたします。
Q 死体検案書はどこで受け取れますか?
死因を判定した医師(検案を行った医師や監察医)から死体検案書が交付されます。死亡届の提出や火葬許可の取得に必要な書類で、当社が手続きの流れをご案内し、行政対応も代行いたします。
Q 神奈川では行政解剖は行われるのですか?
神奈川県内には監察医制度がないため、監察医による行政解剖は一般的ではありません。死因がはっきりしない場合は、ご遺族の承諾を得て行う承諾解剖などが用いられます。
Q 解剖の費用はご遺族が負担するのですか?
司法解剖は警察・検察の判断で行われ費用は公費負担で、ご遺族への請求はありません。一方、ご遺族の同意を前提とする承諾解剖は費用がご遺族負担となるケースが多いため、勧められた際は費用を確認してからご判断ください。