「長く連絡を取っていなかった親族が亡くなり、引き取りを求められた」「身寄りのない方を見送ることになった」——身寄りのない方、引き取り手のない方のご葬儀は、関わる方にとって判断の難しい場面です。本記事では、こうした場合に取りうる選択肢と進め方を、できる限りていねいに整理します。
さまざまなご事情があることと存じます。判断を急かすことはありません。まずは状況を整理することから始めましょう。
どんなケースがあるか
- 身寄りのない方が亡くなり、関係者(大家・施設・知人など)が対応を考えている
- 遠い親族として警察・行政から連絡を受けたが、引き取るか迷っている
- 故人様と疎遠で、葬儀をどうするか判断しかねている
身元が分からないケースについては「身元不明のご遺体対応」もあわせてご覧ください。
取りうる選択肢
① 親族・関係者が引き取り、葬儀を行う
ご縁のある方が引き取り、家族葬・直葬などの形でお見送りする方法です。葬儀社が警察・行政との対応から葬儀まで一貫してお手伝いします。費用の目安は「警察案件の葬儀費用の相場」をご覧ください。
② 自治体による対応
引き取り手がいない場合、最終的には法律に基づき、自治体が火葬・埋葬を行います(いわゆる行旅死亡人として取り扱われる場合もあります)。
③ 公的な扶助の活用
経済的に葬儀費用の負担が難しい場合、生活保護を受けていた方などについては、自治体の葬祭扶助の制度が利用できることがあります。対象や手続きは自治体の判断によりますので、まずは役所・葬儀社にご相談ください。
引き取るか迷っているとき
長く疎遠だった場合、「引き取る義務があるのか」「費用は」と迷われるのは自然なことです。以下を確認したうえで、ご自身のペースで判断してください。
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| 引き取る場合の手続き・費用 | 葬儀社が分かる範囲でご案内 |
| 引き取らない場合の取り扱い | 自治体による火葬・埋葬 |
| 相続が関わる場合の影響 | 財産・遺品の扱いに注意 |
判断に迷う場合、葬儀社が分かる範囲で正直にご説明します。相続が絡む場合は、弁護士・司法書士などの専門家への相談も検討してください。
相続放棄を考えている場合の注意
引き取りを検討しつつ相続放棄も考えている場合は、順番に注意が必要です。相続放棄の前に故人様の財産を使ったり遺品を処分したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。葬儀を行うこと自体と相続放棄の関係はケースにより異なるため、迷う場合は専門家にご相談ください(「検案後の手続き完全ガイド」参照)。
進め方
Step 1: 状況の整理・ご相談
警察・行政・施設などからの連絡内容を整理し、葬儀社に相談します。匿名でのご相談も可能です。
Step 2: 引き取り・搬送(引き取る場合)
検視・検案の完了後、葬儀社がご遺体を引き取り・搬送します。
Step 3: ご葬儀
ご意向に沿って、家族葬・直葬などの形でお見送りします。
Step 4: ご遺骨・各種手続き
ご遺骨の供養(散骨・納骨など)や、各種手続きについてもご案内します。
関係者(大家・施設・知人)の立場でできること
ご親族ではなくても、大家様・施設・知人として故人様の対応に関わる場合があります。法律上、引き取りや葬儀の主体になれるかは状況によりますが、できることもあります。
- まず警察・自治体に相談し、ご親族の有無を確認してもらう
- ご親族が見つからない・引き取れない場合の自治体の手続きを確認する
- 故人様の尊厳に配慮した対応を葬儀社に相談する
「関わってよいのか分からない」という段階でも、当社が取りうる選択肢を整理してご案内します。
葬祭扶助(公的な葬儀費用の補助)について
経済的に葬儀費用の負担が難しい場合、生活保護を受けていた方などを対象に、自治体の葬祭扶助が利用できることがあります。
- 対象: 生活保護受給者など、葬儀費用を負担できる方がいない場合
- 内容: 必要最小限の葬儀(火葬を中心としたお別れ)にかかる費用の範囲
- 手続き: 葬儀の前に自治体(福祉事務所)への申請が必要なことが多い
対象や金額は自治体の判断によります。申請のタイミングを誤ると対象外になることもあるため、葬儀を進める前に役所・葬儀社へご相談ください。
よくあるご質問
疎遠だった親族でも引き取れますか?
はい、引き取れます。引き取られる場合の手続き・費用、引き取りが難しい場合に自治体が行う取り扱いについて、正直にご説明します。ご判断を急かすことはありませんので、まずは状況をご相談ください。
引き取り手がいない場合、ご遺体はどうなりますか?
引き取り手がいない場合は、最終的に法律に基づき自治体が火葬・埋葬を行います。身元が判明していても引き取り手がいないケースや、身元不明のケースなど、状況により取り扱いが異なります。
費用を抑えてお見送りしたいのですが可能ですか?
はい。直葬など費用を抑えた形でのお見送りも可能です。経済的に難しい場合は、生活保護を受けていた方などを対象とする葬祭扶助が使えることがあります。役所・葬儀社にご相談ください。
身元がはっきりしない場合はどうすればいいですか?
身元確認は警察が行います。不確かな段階でもご相談いただけます。「身元不明のご遺体対応」もご覧ください。ご家族・関係者に寄り添って対応します。
葬祭扶助はどうすれば利用できますか?
生活保護を受けていた方などが対象で、葬儀の前に自治体(福祉事務所)への申請が必要なことが多い制度です。葬儀を済ませた後では対象外になることもあるため、費用の負担が難しい場合は、葬儀を進める前に役所または葬儀社にご相談ください。
どうかおひとりで抱え込まないでください
村岡葬研葬儀社は、横浜市鶴見区に拠点を置く警察案件専門の葬儀社として、通算400件以上の警察案件に対応してまいりました。身寄りのない方・引き取り手のない方のお見送りについても、横浜市を中心に神奈川県内全域で、ご事情に寄り添ってお手伝いします。
フリーダイヤル 0120-001-326 で24時間対応。ご相談だけ・匿名相談も歓迎です。