大切なご家族を亡くされたあと、葬儀の費用や当面の出費に不安を感じるご遺族は少なくありません。実は、国民健康保険や健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方に対して「葬祭費」または「埋葬料」として給付金が支給される制度があります。金額は多くの場合5万円です。
この給付金は、自死や孤独死といった警察が関わるケースでも、死因を問わず受け取ることができます。ただし、申請しなければ支給されず、期限を過ぎると時効で受け取れなくなります。警察案件を専門にお手伝いする村岡葬研葬儀社が、葬祭費・埋葬料のしくみと申請の手順を、神奈川での実務をふまえて解説します。
葬祭費・埋葬料とは|亡くなったときに受け取れる公的給付金
葬祭費・埋葬料は、亡くなった方が加入していた公的医療保険から、葬儀や埋葬を行った方に支給されるお金です。加入していた保険の種類によって名称が変わります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方の場合は「葬祭費」、会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していた方の場合は「埋葬料」と呼ばれます。どちらも、ご遺族の申請にもとづいて支給される点は共通しています。
自死・孤独死など警察案件でも受け取れる(死因は問われない)
ご遺族からよくいただくご質問に、「自死だった場合でも給付金は受け取れるのか」というものがあります。結論として、葬祭費・埋葬料は死因を問わずに支給されます。病死でも、事故でも、自死でも、孤独死でも、加入していた医療保険にもとづいて支給される点は変わりません。
生命保険の死亡保険金には、契約からの期間によって自死が支払いの対象外となる「免責」が定められていることがありますが、葬祭費・埋葬料は公的な給付であり、こうした死因による制限はありません。警察が関わるご葬儀で気持ちの余裕がないときこそ、受け取れる給付は確実に受け取っておきたいものです。
国民健康保険・後期高齢者医療の「葬祭費」
亡くなった方が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬儀を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。横浜市・川崎市をはじめ、神奈川県内の多くの市区町村で金額は5万円です。
申請先は、亡くなった方がお住まいだった市区町村の窓口です。横浜市の場合は故人がお住まいだった区の区役所保険年金課、川崎市の場合は各区役所の保険年金課で手続きします。川崎市ではオンラインでの電子申請にも対応しています。
健康保険の「埋葬料」と「埋葬費」の違い
会社員などで協会けんぽや健康保険組合に加入していた方が亡くなった場合は、その方に生計を維持されていたご遺族の申請により、埋葬料として一律5万円が支給されます。
埋葬料を受け取るご遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」として、埋葬料の範囲内で実費が支給されます。また、加入先によっては組合独自の付加給付が上乗せされることもあるため、勤務先や健康保険組合に確認すると安心です。
申請の期限|2年を過ぎると受け取れない
葬祭費・埋葬料には申請の期限があります。葬儀を行った日(埋葬料の場合は亡くなった日)の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。
2年と聞くと余裕があるように感じますが、ご葬儀後はさまざまな手続きが重なり、つい後回しになりがちです。死亡届や火葬の手続きが落ち着いたら、早めに申請の準備を進めておくことをおすすめします。
申請に必要なもの・申請先
葬祭費の申請には、一般的に次のものが必要です。申請する方の本人確認書類、葬儀を行ったことがわかるもの(葬儀社の領収書や会葬礼状など)、振込先となる金融機関の口座情報です。喪主名義がわかる領収書があるとスムーズです。
埋葬料の場合は、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)が申請先となり、勤務先を通じて手続きすることが多くなります。いずれも、必要書類は市区町村や保険者によって細かな違いがあるため、事前に窓口で確認しておくと二度手間を防げます。
受け取るときに知っておきたい注意点
給付金は自動的には振り込まれません。ご遺族が申請して初めて支給される点に注意が必要です。また、葬祭費と埋葬料は、亡くなった方が加入していた保険のどちらか一方からの支給となり、両方を重複して受け取ることはできません。
なお、相続放棄を検討している場合でも、葬祭費・埋葬料は「亡くなった方の財産」ではなく「葬儀を行ったご遺族に対する給付」として扱われるのが一般的です。判断に迷う場合は、申請の前に市区町村の窓口や専門家に確認しておくと安心です。
警察案件のご葬儀と手続きのご相談は村岡葬研葬儀社へ
村岡葬研葬儀社は、神奈川全域で警察が関わるご葬儀を専門にお手伝いしている葬儀社です。検視後のお迎えやご安置、ご葬儀はもちろん、葬祭費・埋葬料をはじめとする死亡後の手続きについても、ご遺族のご状況に合わせてご案内しています。
突然の警察対応で何から手をつければよいか分からないときも、24時間365日ご相談を承っています。給付金の申請先や必要書類で迷われたときは、お気軽にお問い合わせください。ご遺族が受け取れるものを取りこぼさず、落ち着いてお見送りに専念できるよう、村岡葬研葬儀社がサポートします。