「ご家族が亡くなられました。これから警察が確認に伺います」――病院ではなく、自宅や外出先でご家族が亡くなったとき、多くのご遺族が最初に直面するのが「警察介入」です。
突然のことに「何か疑われているのだろうか」と不安になる方がほとんどです。この記事では、警察介入とは何か、どんなケースで警察が来るのか、その後の流れとご遺族の初動を、警察案件専門の村岡葬研葬儀社が分かりやすく解説します。
警察介入とは|「事件扱い」という意味ではありません
警察介入とは、病院の管理下以外で人が亡くなったときや、死因がはっきりしないときに、警察が状況を確認する手続きのことをいいます。
大切なのは、警察介入=事件として疑われている、ではないということです。死因の分からないご遺体について警察が確認を行うのは法律で定められた通常の手続きであり、決して珍しいことではありません。ご遺族が責められているわけではないので、落ち着いて対応すれば大丈夫です。
警察が介入するのはどんなケース?
医師は、ご遺体を検案して異状があると認めた場合(死因が明らかでない場合など。いわゆる異状死体)、医師法第21条により24時間以内に所轄の警察署へ届け出ることが義務付けられています。そのため、次のようなケースでは原則として警察が介入します。
- 持病がない方やかかりつけ医に長くかかっていない方が、自宅で突然亡くなった
- 一人暮らしの方が亡くなった状態で発見された(孤独死)
- 入浴中・就寝中の急死
- 転倒・転落や交通事故など、事故が関係する死亡
- 自死の可能性がある場合
- 診療中の病気以外の原因が疑われる場合
逆に、病院で治療中に亡くなった場合や、自宅療養中でもかかりつけ医が死因を診断できる場合は、警察介入とならないのが一般的です。
警察介入で行われること|検視と検案
警察介入では、主に「検視」と「検案」が行われます。検視とは、刑事訴訟法に基づき、検察官またはその代行を受けた警察官(検視官など)が、事件性(犯罪の可能性)の有無を確認する手続きです。
あわせて、医師がご遺体を確認して死因を医学的に判断する「検案」が行われ、死亡診断書の代わりに「死体検案書」が発行されます。検視と検案の違いを知っておくと、警察や医師からの説明が理解しやすくなります。
解剖になるのはどんなとき?
検視・検案で死因が特定できない場合や、事件性が疑われる場合には、解剖が行われることがあります。犯罪性が疑われる場合に行われる「司法解剖」は国の費用で実施され、ご遺族の負担はありません。
また、事件性が明らかでなくても、死因を調べるために死因・身元調査法に基づく解剖(調査法解剖)や、ご遺族の承諾を得て行う承諾解剖が実施されることがあります。なお、監察医による「行政解剖」は東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の制度で、神奈川県には監察医制度はありません。
ご遺体はいつ戻ってくる?
検視・検案のみで終わる場合、ご遺体は当日から数日のうちにご遺族へ引き渡されるのが一般的です。解剖が行われる場合は、さらに数日かかることがあります。
「いつ引き取れるか」は状況によって幅があるため、担当の警察署に見込みを確認しながら、並行して葬儀の準備を進めていくのが現実的です。
警察介入の間、ご遺族ができること
警察の確認が終わるまでは、ご遺体に触れたり、現場の物を動かしたりすることは控えてください。警察からの質問には、分かる範囲で正直に答えれば問題ありません。
待っている時間は、葬儀社を探す・親族へ連絡する・安置場所を考えるなど、このあと必要になる準備に充てることができます。警察対応に慣れた葬儀社へ早めに相談しておくと、警察署からのお迎え(搬送)から葬儀までがスムーズに進みます。
警察介入のあとの手続き|死亡届と火葬許可
医師から死体検案書を受け取ったら、死亡届とあわせて市区町村の窓口へ提出します。死亡届の期限は、死亡を知った日から7日以内と定められています。
死亡届が受理されると火葬許可証が発行され、火葬・葬儀へ進むことができます。役所への提出は葬儀社が代行するのが一般的ですので、ご遺族がすべてを抱え込む必要はありません。
神奈川で警察介入の葬儀に直面したら
村岡葬研葬儀社は、警察案件専門の葬儀社として通算400件以上の警察対応をお手伝いしてきました。警察署へのお迎えから安置・葬儀まで、神奈川全域で24時間365日、最短30分で対応します。警察対応プランは税込363,000円〜・追加請求なしです。
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