大切なご家族が亡くなったとき、医師から受け取る書類が「死亡診断書」か「死体検案書」です。どちらも死亡を証明する大切な書類ですが、どんなときにどちらが発行されるのか、戸惑われる方は少なくありません。特に、病院以外で突然亡くなった場合には、聞き慣れない「死体検案書」という言葉に不安を感じることもあるでしょう。ここでは、神奈川全域で警察案件に対応する村岡葬研葬儀社が、両者の違いをわかりやすく解説します。
死亡診断書と死体検案書は「同じ用紙」だが中身が違う
意外に思われるかもしれませんが、死亡診断書と死体検案書は同じ一枚の用紙です。A3サイズの用紙の左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっており、どちらの場合も、この書類がなければ役所への死亡届を出すことができません。
つまり、両者は「死亡を法的に証明する」という役割は同じです。違うのは、どのような状況で亡くなったかによって、医師が「診断書」を書くのか「検案書」を書くのか、という点です。書類のタイトルのどちらかに二重線が引かれ、当てはまる方が残される形になります。
死亡診断書が発行されるのはどんなとき
死亡診断書は、生前から医師の診療を受けていた病気やケガが原因で亡くなったと判断された場合に発行されます。入院先の病院や、在宅医療でかかりつけの医師が、最後まで診ていた患者さんを看取ったケースが典型です。
持病で療養していた方が病状の悪化で亡くなった場合などは、担当医がそのまま死亡診断書を作成します。多くの方がイメージする「病院で亡くなる」場合は、この死亡診断書が発行されます。
死体検案書が発行されるのはどんなとき
一方、死体検案書は、生前に医師の診療を受けていなかった場合や、診療中の病気以外の理由で亡くなった場合、また亡くなった状態で発見されて死因がはっきりしない場合などに発行されます。病院以外の場所で亡くなった、いわゆる「異状死」の多くがこれにあたります。
具体的には、自宅での突然死、事故、自死、孤独死などが含まれます。こうしたケースでは、医師法という法律により、医師は異状があると認めたときは24時間以内に警察へ届け出ることが定められています。そのため、ご遺族の意思とは関係なく、まず警察が関わることになります。
誰が死体検案書を発行するのか|検視・検案との関係
病院以外で亡くなった場合、まず警察による「検視」が行われます。検視とは、犯罪に関係する死かどうかを判断するため、遺体の外側の状況を調べることです。これと並行して、医師による「検案(けんあん)」が行われます。検案とは、医師が遺体を医学的に調べ、死因や死亡時刻を推定することです。
検案の結果、不審な点がなければ、その医師によって死体検案書が作成されます。事件性が疑われる場合などは、警察の検視のうえで、必要に応じて司法解剖(犯罪性が疑われる遺体の解剖)が行われ、警察医などが検案書を作成します。司法解剖になると、ご遺体が戻るまでに日数がかかることもあります。
費用の違い|誰がいくら払うのか
費用にも違いがあります。死亡診断書の発行費用は病院ごとに設定されており、一般的に3,000円から1万円程度といわれます。これに対して死体検案書は、検案にかかる費用や遺体の搬送・保管の費用などが加わるため、3万円から10万円程度かかることが多く、地域によって差があります。
なお、司法解剖は公費で行われるため、ご遺族が解剖費用を負担することはありません。また、行政解剖を行う監察医制度は東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の4市に限られており、横浜市・川崎市・相模原市をはじめとする神奈川県内では、行政解剖は実施されません。神奈川の対応エリアでは、こうした制度を踏まえた対応が必要になります。
手続きへの影響|死亡届・火葬とその後
死亡診断書または死体検案書を受け取ったら、死亡を知った日から7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します。届出が受理されると火葬許可証が交付され、火葬や葬儀を進められるようになります。書類は再発行に手間と費用がかかるため、提出前にコピーを数枚とっておくと安心です。
死体検案書の場合、検視や検案、解剖に時間がかかると、書類の交付や葬儀の日程が後ろにずれることがあります。突然のことで段取りが分からないときは、警察案件に慣れた葬儀社に早めに相談することで、その後の流れがスムーズになります。
神奈川で警察から連絡が来たら|村岡葬研葬儀社へ
村岡葬研葬儀社は、病院以外で亡くなり警察が関わるご遺体に専門で対応する葬儀社です。自死・孤独死・突然死など、死体検案書が発行されるケースでも、検視後のご遺体の搬送から葬儀まで、神奈川全域で24時間365日、最短30分でお迎えにあがります。これまで通算400件以上のご遺族をサポートしてきました。
「警察から連絡が来たが何をすればいいか分からない」「死体検案書を受け取ったが、この後どう進めればよいのか」——そうした段階でも構いません。書類の見方や手続きの流れも含め、落ち着いてお話を伺いますので、どうぞお気軽にご相談ください。