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検案後の手続き完全ガイド|死亡届から相続まで期限つきで解説

公開日: 2026年5月28日

検案が終わり、死体検案書を受け取った後、ご遺族には数多くの手続きが待っています。「何を、いつまでに、どこへ」——期限のある手続きも多く、混乱しがちです。本記事では、検案後に必要な手続きを期限つきで整理し、抜け漏れなく進められるよう解説します。

まず最初に、最も大切な準備をお伝えします。

まず死体検案書のコピーを取る(最重要)

死体検案書は、死亡届の提出時に役所へ原本を提出すると返却されません。しかし、その後の年金・保険・銀行などの手続きで何枚も必要になります。

受け取ったら、まずコピーを10枚程度取っておいてください。 これだけで後の手続きが格段に楽になります。死体検案書は死亡診断書と同等の法的効力を持つ公的書類です(「死体検案書と死亡診断書の違い」参照)。

手続きのタイムライン

期限 手続き
7日以内 死亡届の提出・火葬許可申請
10日以内 年金受給停止(厚生年金)
14日以内 健康保険の資格喪失・世帯主変更・介護保険資格喪失
すみやかに 葬祭費・埋葬料の請求/公共料金・契約の名義変更・解約
3か月以内 相続放棄・限定承認の判断
4か月以内 準確定申告
10か月以内 相続税の申告・納付

7日以内:死亡届と火葬許可

死亡を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します(戸籍法第86条)。

  • 提出先: 故人様の本籍地/死亡地/届出人の住所地のいずれかの役場
  • 必要なもの: 死体検案書(医師記入済み)、死亡届(届出人記入)、届出人の印鑑・身分証明書

死亡届を出すと火葬許可証が交付され、火葬が可能になります。なお、墓地埋葬法により、死亡から24時間を経過しなければ火葬できません。死亡届・火葬許可申請は葬儀社が代行できる場合もあります。

10〜14日以内:年金・保険

  • 年金: 受給停止の届出。未支給年金がある場合は請求できます
  • 健康保険: 資格喪失手続き。国民健康保険は葬祭費(神奈川県内は概ね5万円前後)、協会けんぽ・組合健保は埋葬料(5万円)を請求できます
  • 住民票: 世帯主が亡くなった場合は世帯主変更届
  • 介護保険: 資格喪失届

すみやかに:生活まわりの手続き

  • 電気・ガス・水道・電話・インターネットの名義変更・解約
  • 銀行口座の凍結確認・相続手続き
  • クレジットカード・各種サブスクの解約
  • 生命保険金の請求(死体検案書のコピーが必要)
  • 賃貸住宅の場合は退去手続き(賃貸での孤独死は「賃貸物件で孤独死・退去と原状回復」参照)

相続の手続き(期限に注意)

相続は期限のある手続きが多く、早めの確認が重要です。

  • 3か月以内: 相続放棄・限定承認を家庭裁判所へ申述。何もしないと借金も含めて相続したとみなされます(法定単純承認)
  • 4か月以内: 準確定申告(故人様の所得税)
  • 10か月以内: 相続税の申告・納付

必要書類は、戸籍謄本(出生から死亡まで・相続人全員)、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など。複雑なケースは税理士・司法書士・弁護士への相談を検討してください。とくに相続放棄を考えている場合、故人様の財産や遺品を処分する前に専門家へ相談することが大切です。

葬儀社が代行・サポートできること

内容 対応
死体検案書の受領 警察・医療機関から代行受領(条件あり)
死亡届・火葬許可申請 提出のサポート・代行(一部条件下)
各種手続きの順序案内 何から進めるかをご案内
葬祭費・埋葬料請求 段取りのご案内

ご遺族の心理的・肉体的な負担を減らすため、葬儀社のサポートを活用することをおすすめします。

よくあるご質問

死体検案書のコピーは何枚くらい必要ですか?

10枚程度を目安にコピーしておくことをおすすめします。原本は死亡届の提出時に役所へ出すと返却されず、その後の年金・保険・銀行・相続などの手続きで複数枚必要になるためです。受け取ったらすぐにコピーを取っておくと安心です。

死亡届はいつまでに、どこに出せばいいですか?

死亡を知った日から7日以内に、故人様の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。死体検案書とあわせて提出し、火葬許可証を受け取ります。葬儀社が代行できる場合もあります。

葬祭費や埋葬料はもらえますか?

加入していた保険により請求できます。国民健康保険は葬祭費(神奈川県内は概ね5万円前後)、協会けんぽ・組合健保は埋葬料(5万円)が一般的です。申請が必要なので、忘れずに手続きしてください。

相続放棄を考えています。気をつけることはありますか?

相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述します。重要なのは、その前に故人様の預貯金を使ったり遺品を処分したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があることです。判断に迷う場合は、片付けや解約の前に弁護士・司法書士へご相談ください。

検案後の手続きもサポートします

村岡葬研葬儀社は、横浜市鶴見区に拠点を置く警察案件専門の葬儀社として、通算400件以上の警察案件に対応してまいりました。死体検案書の受領から葬儀、各種手続きのご案内まで、横浜市を中心に神奈川県内全域でお手伝いします。

「これからの手続きが分からない」「何から始めればよいか不安」——そんなお気持ちに寄り添い、必要な手順を分かりやすくご案内します。フリーダイヤル 0120-001-326 で24時間対応。

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