「神奈川県の警察署です。単身赴任中のご家族が亡くなられました」――離れて暮らす家族の訃報は、ある日突然やってきます。
頭が真っ白なまま「すぐに行けない」「何から手を付ければいいのか」と焦ってしまうのは、当然のことです。この記事では、単身赴任先の神奈川でご家族が急死された場合の対応を、遠方にお住まいのご遺族の目線で順を追って解説します。
警察から連絡が来たら、まず確認しておきたいこと
警察から連絡が来たら、慌てずに次の点を確認し、メモを取ってください。
- 担当の警察署名・部署・担当者名と直通の連絡先
- ご遺体の現在の状況(検視・検案がこれから行われるのか)
- 引き取りが可能になる時期の見込み
- 到着までに準備しておくもの(ご自身の本人確認書類など)
あわせて、ご自身が神奈川に到着できるおおよその日時を伝えておくと、その後の調整がスムーズになります。
すぐに駆けつけられなくても大丈夫です
ご遺体は、検視・検案(事件性や死因を確認する手続き)が終わるまで、警察の管理のもとで安置されます。深夜に無理をして移動しなくても、ご遺体が放置されてしまうことはありません。
仕事やご家庭の事情で到着が翌日以降になる場合も、その旨を警察に伝えれば大丈夫です。まずはご自身の安全と体調を優先してください。
神奈川へ向かう前に・移動中にできる準備
移動の前後で次の準備を進めておくと、到着後の動きが格段に楽になります。
- 警察対応のできる神奈川の葬儀社を探し、先に電話で相談しておく
- 親族への連絡と、誰が神奈川へ向かうかの分担
- ご自身の本人確認書類・認印・数日分の着替え
- 故人の本籍地が分かる資料(死亡届の記入で必要になります)
葬儀社が決まっていれば、警察署へのお迎え(搬送)や安置先の手配を、ご遺族の到着前から段取りしておくことができます。
ご遺体の引き取りと死体検案書
検視・検案が終わると、ご遺体を引き取れるようになります。その際、医師が発行する「死体検案書」(死亡診断書の代わりになる書類)を受け取ります。検案書の発行には検案料がかかり、ご遺族の負担となるのが一般的です。
引き取りには寝台車が必要になるため、実際には葬儀社に警察署までお迎えに来てもらう形がほとんどです。村岡葬研葬儀社では、警察署へのお迎えから安置までを一括でお手伝いしています。ご遺族の到着までに時間がかかる場合も、安置施設でお預かりしながらお待ちできますので、遠方からでも焦らずに進められます。
死亡届は遠方にお住まいでも提出できます
死亡届の提出先は「死亡地」「故人の本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村です。つまり神奈川(死亡地)まで行かなくても、ご自身がお住まいの市区町村の窓口で提出することもできます。
期限は死亡を知った日から7日以内です。実際の窓口への提出は葬儀社が代行するのが一般的で、火葬許可証の受け取りまで含めてお任せいただけます。
葬儀は神奈川で行う?地元へ連れて帰る?
遠方のご遺族が悩まれるのが、葬儀をどこで行うかです。選択肢は大きく2つ。神奈川で火葬まで済ませてお骨で帰る方法と、ご遺体を地元へ搬送して葬儀を行う方法です。
長距離の遺体搬送は距離に応じて費用が増えるため、神奈川で直葬・火葬式を済ませ、お骨にして地元で供養する形を選ばれるご家族も多くいらっしゃいます。お骨になってからであれば、ご遺族が抱えて移動しやすくなります。どちらが合うかは状況によって異なりますので、両方の段取りと費用を聞き比べてから決めて構いません。
社宅・賃貸の片付けと勤務先への連絡
単身赴任の場合、葬儀とは別に「赴任先の生活の片付け」が必要になります。勤務先には早めに連絡し、社宅や借り上げ住宅の退去手続き、会社の保険や手当などの案内を受けてください。
賃貸住宅の場合は管理会社へ連絡し、退去の時期を相談します。お一人で亡くなられて発見まで時間が経っていた場合(いわゆる孤独死のケース)は、特殊清掃や遺品整理の専門業者が必要になることもあります。
遠方からのご相談も24時間お受けしています
村岡葬研葬儀社は、警察案件専門の葬儀社として通算400件以上の対応実績があります。神奈川全域で24時間365日、警察署へのお迎えは最短30分。ご遺族が遠方にいらっしゃる場合も、お電話とLINEだけで段取りを進められる体制を整えています。
「まだ何も決まっていない」という段階のご相談で構いません。ご遺体の搬送についてやご依頼の流れも参考にしていただきながら、0120-001-326(24時間365日)へいつでもお電話ください。