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兄弟姉妹が亡くなったら|なぜ自分に連絡が来たのか、兄弟で意見が割れたときの決め方

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

ご兄弟姉妹が亡くなったことを警察から知らされ、なぜ自分のところに連絡が来たのか分からないまま調べていらっしゃるかもしれません。ご両親がすでに他界され、故人様に配偶者やお子様がいらっしゃらない場合、ご連絡はご兄弟姉妹に届きます。親御様のときと違い、ご兄弟姉妹の場合は「自分が決めてよいのか」「ほかの兄弟はどう思うか」という迷いが先に立ちます。ここでは、なぜご自身に連絡が来たのか、決めるのはひとりでよいのか、ご兄弟の間で意見が分かれたときにどう考えればよいかを整理してご説明します。

なぜ、自分のところに連絡が来たのか

警察は、公的な記録をたどって、連絡がつくご親族にお知らせします。ご両親が亡くなられていて、故人様に配偶者やお子様がいらっしゃらない場合、たどり着く先がご兄弟姉妹になる、という流れです。

相続の順位も同じ並びになっています。民法第889条第1項は、お子様など先順位の相続人がいない場合について、まず「被相続人の直系尊属」、次に「被相続人の兄弟姉妹」が相続人となると定めています。直系尊属はご両親や祖父母のことで、同項では親等の近い方が先とされていますので、ご両親が健在であればそちらが先になります。

ただし警察からのご連絡は、相続の手続きとは別のものです。「連絡が来た=相続することが決まった」わけでも、「引き取ると約束したことになる」わけでもありません。まずはそこを切り離して考えてください。なお、故人様が親御様で、長く絶縁されていたという場合は絶縁・疎遠だった親の死亡を警察から知らされたらで詳しくご説明しています。

引き取るかどうか、自分ひとりで決めてよいのか

ご兄弟姉妹のご相談で、よくいただくご質問です。結論から申し上げると、ご兄弟全員の同意がそろわなければ進められない、ということはありません

死亡届については、戸籍法第87条が届出人の順序を定めたうえで、同条第1項ただし書で「順序にかかわらず届出をすることができる」とし、第2項では同居していない親族なども届出をすることができるとしています。火葬の許可についても、墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項は「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は…市町村長の許可を受けなければならない」と定めるだけで、ご親族全員の同意を求める規定は置かれていません。お一人が進める形でも手続きは成立します。

また、引き取りをお断りになるという判断もできます。ご遺体の引き取りを親族に義務づける法律はなく、断ったからといって罰せられることはありません。どなたも引き取れない場合については、同法第9条第1項が「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と定めており、行政が最後の受け皿になります。

ただし、お引き取りにならない場合でも費用の負担を求められることがあります。同条第2項は、市町村長が火葬を行ったときの費用について行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用するとしており、同法では、故人様の遺留金銭で足りないときは相続人、相続人から弁償を得られないときは扶養義務者の負担とされています。そして民法第877条第1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。ご兄弟姉妹は、この負担を求められうる立場にあります。断るという判断そのものは責められることではありませんが、この点は知っておいてください。詳しくはご遺体の引き取りを断ることはできますかにまとめています。

ほかのご兄弟と意見が割れているとき

ご兄弟姉妹のケースで、実際にいちばん多くうかがうお悩みがこれです。「自分は引き取りたいが、弟は関わりたくないと言っている」「姉は費用を出せないと言う」——こうしたご相談をいただきます。

整理して申し上げると、手続きを進めることと、費用を分担することは、切り離して考えられます。前の章のとおり、お一人で手続きを進めることはできます。費用の分担は、あとから話し合っていただいて構いません。

実務でおすすめしているのは、先に「誰が窓口になるか」だけを決めていただくことです。全員の合意を待ってから動こうとすると、限られた時間の中で話がまとまらず、結局どなたも動けないまま日が過ぎてしまいます。窓口がお一人決まれば、役所の手続きも当社とのやり取りも進みます。ご兄弟に連絡がつかない場合も、連絡がついた方だけで進めていただいて差し支えありません。

「関わりたくない」と感じるご自身を、責めないでください

ご兄弟姉妹という関係は、近いようで、大人になってからの距離は人それぞれです。何十年も会っていない、どんな暮らしをしていたのか知らない、ご自身にも家庭があり時間もお金も自由にはならない——どれも、おかしなお気持ちではありません。

「情がないのではないか」とご自身を責める必要はありません。それでも調べていらっしゃる時点で、放っておけないというお気持ちがあるのだと思います。無理のない範囲で、できることを決めていけば十分です。

相続放棄を考えている場合に気をつけたいこと

ご兄弟姉妹の場合、故人様の財産の状況がまったく分からないというケースが多くあります。借金があるかもしれないという不安から、相続放棄を検討される方も少なくありません。

民法第915条第1項は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。単純承認は財産も負債もそのまま引き継ぐこと、限定承認は引き継ぐ財産の範囲で負債を負うことです。なお同項のただし書では、この3か月は利害関係人などの請求により家庭裁判所で伸長することができるとされています。財産の状況が分からないときは、この申立ても含めて司法書士や弁護士にご相談ください。

放棄をした場合の効果は第939条が「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定めています。

あわせて知っておいていただきたいのが第940条第1項です。相続放棄をした方でも、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または家庭裁判所が選任する相続財産の清算人へ引き渡すまでのあいだ、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」とされています。たとえば故人様のお部屋の鍵や、すでにお預かりしているお品物が手元にある場合です。手元にあるものを、放棄したからといってそのままにしてよいわけではない、ということです。

なお、ご遺体・ご遺骨は相続財産ではないと整理されるのが一般的ですので、この条文の対象ではありません。村岡葬研葬儀社は法律の判断を行う立場ではありませんので、放棄をお考えの場合は、ご葬儀費用を出される前に専門家にご確認ください。

費用は誰が、どう出すのか

当社の警察対応プランは、検視(ご遺体に事件性がないかを確認する手続き)や検案(医師がご遺体を調べて死因などを判断すること)のあとのご搬送から安置、行政手続き、火葬(直葬・火葬式)までを含めて税込363,000円〜です。追加のご請求はありません。

ご兄弟で分担されるのか、どなたかがいったん立て替えられるのかは、あとから話し合っていただいて差し支えありません。

神奈川での実際の流れ

警察による検視、医師の検案を経て死体検案書(医師が死因などを記載する書類)が発行され、引き取りの日時を調整します。村岡葬研葬儀社にご依頼いただいた場合は、警察署へお迎えにあがり、安置場所へご搬送します。死亡届の提出や火葬許可の取得といった行政手続き、火葬場のご予約やお手続きもお手伝いしますので、ご家族が個別に何か所も連絡を取る必要はありません。

ご遠方にお住まいでも進められます。当日どうしても来られない場合の進め方も含めて、ご相談ください。

まず、いまのご状況をお聞かせください

村岡葬研葬儀社は、神奈川全域で警察案件のご葬儀を専門に承っている葬儀社です。通算400件以上のご依頼をお受けしてまいりました。24時間365日お電話をお受けしており、お近くの警察署であれば最短30分でお迎えにあがれる体制をとっています。

「引き取るかどうかまだ決めていない」「ほかの兄弟と相談してから決めたい」という段階のご相談で構いません。決めるために必要な情報を、まずはお伝えします。お電話かLINEで、どちらの警察署からご連絡があったか、故人様との続柄、いまお困りのことをお聞かせください。

ご葬儀の費用が気になる方へ|警察対応プラン税込363,000円〜・追加請求なし・お見積もり無料

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