ご家族が亡くなり警察の対応を受けている最中に、担当の方から「事件性はありません」と告げられることがあります。少しほっとされる一方で、その言葉が具体的に何を意味するのか、これから何が起きるのかが分からないまま待たれているご遺族は少なくありません。
この記事では、「事件性はない」と言われたときの意味と、そのあとご遺族に何が起きるのかを、神奈川全域で警察案件を専門にお受けしている村岡葬研葬儀社がご説明します。
「事件性はない」とは、どういう意味なのでしょうか
「事件性はない」とは、亡くなった状況に犯罪が関わっている疑いは認められない、という警察の判断を表す言葉です。ご遺族やご家族が疑われていた、という意味ではありません。
病院以外でお亡くなりになった場合、警察はまず犯罪との関わりがないかどうかを確かめます。その確認が済み、事件として捜査を続ける必要がなくなったときに、この言葉が使われます。
なぜ警察は事件性の有無を確かめるのか
刑事訴訟法第229条は、変死者または変死の疑いのある死体があるときは検察官が検視をしなければならないと定めています。同条第2項により司法警察員などに行わせることができるため、実際には警察官が対応することがほとんどです。
ご家族から見て事情が明らかに思えるときでも、この手続きが省略されることはありません。亡くなられた原因を公的に確定させるために必要な段取りであり、ご遺族の落ち度を問うものではないとお考えください。
「事件性はない」=すぐにお引き取りできる、とは限りません
「事件性はない」と言われた時点で、ご遺体をすぐにお引き取りできると受け取られる方が多いのですが、実際にはそのあとにも手続きが続きます。
捜査という意味での警察の関わりは軽くなりますが、死因を医学的に確かめる手続きや、書類の準備が残っているためです。この行き違いから「もう終わったはずなのに、なぜ連絡が来ないのだろう」というご不安につながることがよくあります。
事件性がなくても、医師による検案が行われます
検案とは、医師がご遺体を確認し、医学的な立場から死因を判断することをいいます。警察が行う検視とは別の手続きで、担当するのは医師です。
検案によって死因が確認されると、死体検案書が作成されます。病院でお亡くなりになった場合の死亡診断書にあたる書類で、このあとの役所の手続きに原則として必要になります。
事件性がなくても解剖が行われることがあります
犯罪の疑いがない場合でも、死因がはっきりしないときには解剖が行われることがあります。警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律は、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときに、警察署長が解剖を実施できると定めています。この解剖は調査法解剖と呼ばれます。
また、死因をより確かめる必要があると判断された場合に、ご遺族の承諾を得たうえで行われる承諾解剖もあります。どの手続きになるかは個々の状況によって判断されますので、あらかじめ決まっているわけではありません。
解剖の費用について、ご注意いただきたいこと
インターネットでは「解剖の費用は公費でまかなわれる」という説明を見かけますが、これがどの解剖にも当てはまるわけではありません。
監察医制度が設けられているのは東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の4つの地域で、神奈川県にはこの制度がありません。特に承諾解剖では費用のご負担を求められることがありますので、承諾を求められた際には、費用の扱いもあわせてご確認になることをおすすめします。
ご遺体をお引き取りできるまでの流れ
検視と検案が終わり、解剖の必要がないと判断されれば、警察署からお引き取りのご連絡が入ります。解剖が行われる場合は、その分だけ日数が延びることになります。
お引き取りの日時は警察署の状況にも左右されるため、はっきりとお約束できるものではありません。当日の持ち物や流れについては警察署からご遺体を引き取る方法でもご説明しています。
「事件性はない」と言われたあとに、ご遺族ができること
お引き取りのご連絡がいつ入るかは読みにくいため、その前に葬儀社を決めておかれると、当日のご負担が大きく変わります。警察署にご遺体を長くお預けしておくことはできませんので、ご連絡を受けてから探し始めると、どうしても慌ただしくなってしまいます。
死亡届は、戸籍法により死亡の事実を知った日から7日以内に提出することと定められており、届書には死体検案書などを添付します。こうした手続きは葬儀社がお手伝いできますので、ご家族だけで抱え込まれる必要はありません。
「疑われているのでは」と感じてしまったら
事情を尋ねられたり、書類への記入を求められたりすると、自分が疑われているのではないかと感じてしまう方もいらっしゃいます。ですが、これは亡くなった状況を確認するために必要な手続きであり、ご遺族を責めるためのものではありません。
「事件性はない」という言葉は、その確認が終わったことを示すものでもあります。手続きの呼び分けについては検視と検案の違いもあわせてご覧ください。
神奈川で警察が関わるお亡くなり方のご相談は
村岡葬研葬儀社では、警察が関わるお亡くなり方への対応を専門にお受けしています。神奈川全域を対象に、24時間365日ご相談を承っており、これまでに通算400件以上のご依頼をお受けしてまいりました。近隣であれば最短30分でお迎えにあがることもできます。
「事件性はないと言われたけれど、次に何をすればよいのか分からない」という段階でも構いません。これから起きることの見通しをご説明しますので、どうぞお気軽にお声がけください。