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警察対応の流れ・遺族の初動

警察から身元確認を求められたら|立ち会いの流れ・持ち物と、確認が難しいときの方法

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

「ご家族と思われる方がお亡くなりになっています。確認をお願いできますか」。警察からそうご連絡を受けたとき、頭が真っ白になってしまったというお話を、私どもは何度も伺ってきました。

ここでは、警察から身元確認を求められたときに何が行われるのか、当日は何を持って行けばよいのか、そしてお顔での確認が難しいときにはどのような方法がとられるのかを整理します。神奈川全域で警察案件を専門にお手伝いしてきた村岡葬研葬儀社が、ご遺族の立場でご説明します。

なぜ警察がご家族に確認をお願いするのか

かかりつけの医師が亡くなったことを確認できていない場合、たとえばご自宅や外出先で急に亡くなられたときには、警察が関わります。このとき警察が行うのは、事件かどうかの見極めだけではありません。亡くなった原因と、その方がどなたであるかを明らかにすることも、法律で定められた手続きに含まれています。

事件性が疑われる場合には、まず刑事訴訟法にもとづく検視が行われます。そうでない場合についても、「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」(死因・身元調査法)で、警察署長は死因及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体が発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならない、と定められています。ご家族に確認をお願いするのは、この調査の一部です。ご家族が疑われている、という意味ではありませんので、どうかご安心ください。

身元の手がかりは、まず所持品から探されます

運転免許証やマイナンバーカード、健康保険の資格を示す書類、携帯電話、手帳など、身元につながるものが所持品の中にあれば、そこから確認が進められます。ご家族へのご連絡は、こうして辿り着いた情報をもとに、血縁の近い方から順に入るのが一般的です。

「なぜ自分のところに連絡が来たのか」と戸惑われる方もいらっしゃいますが、それは連絡先を辿ることができた、ということでもあります。長く会っていなかった間柄でもご連絡が入ることはあります。

確認をお願いされたときの、当日の流れ

多くの場合、警察署やご遺体が安置されている場所にお越しいただき、お顔や身体的な特徴、着衣、所持品を見ていただく形で確認が行われます。状況によっては、ご遺体そのものではなく写真での確認をお願いされることもあります。

確認とあわせて、警察の担当者から聞き取りが行われることが一般的です。最後にお会いになったのはいつか、持病やかかりつけ医はあったか、普段の生活はどのようなご様子だったか。こうした情報が、死因を判断するうえで手がかりになります。答えられないことは「わからない」とお伝えいただいて構いません。

行かれるときに持って行くとよいもの

一般的には、確認に行かれるご自身の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑をお持ちいただくと安心です。あわせて、故人様との続柄が確認できる書類を求められることもあります。

また、故人様の生前のご様子がわかるもの、たとえばお薬手帳やかかりつけ医の情報をお持ちいただけると、聞き取りがスムーズに進みます。身元確認からそのまま引き取りまで同じ日に進む場合には、検案料などのお支払いが生じることもありますので、ある程度の現金もご用意いただくと安心です。

ただし、必要なものは警察署やご事情によって異なります。ご連絡をくださった担当の方に、行く前に電話で確認しておくのが最も確実です。引き取りの段階で必要になる書類については、警察署からご遺体を引き取る流れで詳しくご説明しています。

お顔を見るのがつらいと感じられたら

「確認しなければ」と気持ちを奮い立たせて向かわれる方が多いのですが、実際にその場に立つと足がすくんでしまう。そういうご相談も少なくありません。

つらいと感じられるのは、ごく自然なことです。無理をなさらないでください。写真での確認に切り替えていただけないか、別のご親族に代わっていただけないか、どなたかに付き添ってもらえないか。ご事情を率直にお伝えいただければ、対応を相談していただけることがほとんどです。ご遺体との対面のタイミングについては、警察に安置されているご家族と会えますかもあわせてご覧ください。

お顔での確認が難しいときに行われること

発見までに時間が経っていた場合や、事故などでお身体の損傷が大きい場合には、お顔を見ての確認が難しいことがあります。このようなときには、歯科的な所見や、DNA型による確認といった方法がとられます。

死因・身元調査法では、身元を明らかにするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液・歯牙・骨などの組織の一部を採取することができると定められています。これらの措置は、原則として医師または歯科医師が行うものとされています。また、調査にあたって、医師や歯科医師に立会いや歯の調査などの協力を求めることができるとも定められています。

ご遺族としては「なぜそこまで」と感じられるかもしれませんが、これは故人様がどなたであるかを正しく確定させるための手続きです。担当の方の判断で恣意的に行われるものではなく、法律に根拠を持つ措置として定められています。気になる点は、担当の方にお尋ねいただいて構いません。

どれくらい時間がかかるのか

所持品や身体的特徴から確認が取れる場合は、その日のうちに話が進むこともあります。一方、鑑定を必要とする場合は日数を要します。数日で結果が出ることもあれば、それ以上かかることもあり、あらかじめ日数をお約束できるものではありません

お待ちいただく間は、何も進んでいないように感じられて不安が募るものです。担当の方に「今どの段階か」を伺っておくだけでも、気持ちの整理がつきやすくなります。

身元が確認できたあと、何が起きるのか

死因を明らかにするために必要な措置がとられ、身元が明らかになったときは、警察署長は速やかに、ご遺族などご遺体を引き渡すことが適当と認められる方に対して、死因その他の参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共にご遺体を引き渡すと法律で定められています。

つまり、身元が確認できれば、死因についての説明を受けられますし、故人様が身につけていたものや持っていたものも一緒に返されます。この段階で、ご遺体をどこへお運びするかを決めていただく必要が出てきますので、葬儀社への連絡はこのタイミングまでに済ませておかれると慌てずにすみます。

ただし、事件として捜査が行われている場合には、捜査の進み方によってお引き渡しの時期が変わります。また、ご遺族がいらっしゃっても引き渡すことができない事情があるときは、亡くなられた地の市町村長に引き渡されることもあります。見通しについては、担当の方にご確認ください。

身元が分からないままのときは

どうしても身元を明らかにすることができないと判断された場合には、着衣及び所持品と共に、ご遺体はその所在地の市町村長に引き渡されると定められています。

ご家族が行方不明で、「もしかしたら」という心当たりがある場合には、早い段階で警察にご相談ください。行方不明の届出が出ていると、照合の手がかりになります。

神奈川で身元確認のご連絡を受けたときは

身元の確認そのものは、ご遺族と警察との間で行われる手続きですので、葬儀社が代わって行うことはできません。ここは正直にお伝えしておきます。

ただ、確認のあとに続くご遺体の搬送や安置、死亡届などの行政手続き、火葬までの段取りは、私どもがお手伝いできる部分です。「これから確認に行くのだが、そのあとどうすればよいのか」という段階でのご相談も、日常的にお受けしています。

村岡葬研葬儀社は、警察案件を専門に、神奈川全域で24時間365日ご相談を承っています。変死孤独死自死・検視後のご遺体対応を通算400件以上お手伝いしてまいりました。まだ何も決まっていない段階でも、匿名でのご相談でも構いません。お一人で抱え込まず、お声がけください。

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