生活保護を受けていたご家族が亡くなり、警察や施設からご連絡を受けて、費用のことで手が止まってしまう方は少なくありません。長く離れて暮らしていた、ご自身の暮らしにも余裕がない、それでも見送ってあげたい——そういうご相談を、当社もお受けしてまいりました。こうした場合に用意されているのが、生活保護法にもとづく「葬祭扶助」という制度です。ただ、この制度は誤解されていることが多く、順番を間違えると使えなくなってしまうことがあります。ここでは、何にいくらまで出るのか、誰が申請できるのか、どこに、いつまでに相談すればよいのかを、法律と国の定めにそって整理してご説明します。
「故人が生活保護だったから葬儀代はかからない」ではありません
最初に、いちばん誤解の多いところからお伝えします。葬祭扶助が出るかどうかは、亡くなった方が生活保護を受けていたかどうかだけで決まるものではありません。
生活保護法第18条第1項は「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる」と定めています。ここで見られているのは、葬祭を行う方ご自身の状況です。故人様が受給されていても、お葬式を出すご親族に支払う力があると判断されれば、扶助の対象にはなりません。
もうひとつの入口が同条第2項です。「左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる」として、「一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。」「二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。」の二つが挙げられています。ご親族以外の方(大家様や施設の方など)が見送ることになった場合は、こちらが根拠になります。
葬祭扶助でまかなわれる範囲
同じ第18条第1項に、対象となる範囲が四つ挙げられています。「一 検案」「二 死体の運搬」「三 火葬又は埋葬」「四 納骨その他葬祭のために必要なもの」です。
お気づきのとおり、ここに通夜や告別式は書かれていません。葬祭扶助で想定されているのは、ご遺体をお運びし、火葬してお骨にしてお納めするまでの、お見送りに欠かせない部分です。祭壇を組んで会葬者をお迎えするような形は、通常この範囲には入りません。どこまでを認めていただけるかは福祉事務所の判断になりますので、ご希望がある場合は先にお伝えになってください。
いくらまで出るのか|神奈川県内の市では大人222,000円以内
金額は、厚生労働省が定める「生活保護法による保護の基準」の別表第8(葬祭扶助基準)に示されています。1級地および2級地では大人222,000円以内、小人177,600円以内。3級地では大人194,300円以内、小人155,400円以内です。
神奈川県内の市は、いずれも1級地または2級地に区分されています。横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・逗子市・大和市が1級地-1、横須賀市・平塚市・小田原市・茅ケ崎市・相模原市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市が1級地-2、伊勢原市・海老名市・南足柄市・綾瀬市が2級地-1です。したがって、県内の市でご葬儀をされる場合の基準額は、大人であれば222,000円以内ということになります。なお、県内の町村のうち3級地に区分されているのは中井町・山北町・愛川町・清川村の4町村だけで、この4つの町村でご葬儀をされる場合は大人194,300円以内が基準額になります。葉山町・寒川町・箱根町などそのほかの町村は1級地または2級地ですので、市と同じ222,000円以内です。
ここで気をつけていただきたいのが、どの土地の基準を使うかです。国の実施要領は、級地基準の適用について「葬祭扶助については、葬祭地の級地基準によること」と定めています。故人様がお住まいだった場所ではなく、実際にご葬儀を行う土地の区分で決まります。また「以内」という書き方のとおり、定額で支給されるものではなく、実際にかかった費用がこの枠の中で認められる形です。
検案料が高いとき、安置が長引いたとき|警察が関わった場合の加算
ここは、警察がお預かりになったご遺体のご葬儀では特に知っておいていただきたいところです。
まず検案の費用です。国の実施要領には「死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が5,350円をこえる場合は、葬祭扶助基準額表の額(中略)に当該こえる額を加算した額を、特別基準の設定があったものとして、計上して差しつかえないこと」とあります。警察案件では死体検案書の発行が必要になり、この5,350円を超えることがめずらしくありません。超えた分は別に見ていただける道がある、ということです。
もうひとつが安置です。同じ通知に「火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別な費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を特別基準の設定があったものとして計上して差しつかえないこと」とあります。解剖や身元の確認でお引き取りまでに日数がかかったり、火葬場の予約が先になったりして安置が延びることは、警察案件では実際に起こります。その事情は、遠慮なさらずに福祉事務所へお伝えください。黙っていると基準額の中だけで見られてしまいます。
相談先は福祉事務所です
葬祭扶助を扱うのは、市役所や区役所の中にある福祉事務所です。生活保護法第19条は、都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長が保護を決定し実施すると定めています。
では、どこの福祉事務所に連絡すればよいのか。これは、どなたが葬祭を行うかで変わります。
ご親族がお見送りをされる場合は、申請されるご親族がお住まいの地域を所管する福祉事務所が窓口です。先ほどのとおり、見られているのは葬祭を行う方ご自身の状況だからです。一方、故人様に葬祭を行う扶養義務者がいらっしゃらず、ご親族以外の方が見送られる場合については、国の実施要領が「死亡した被保護者に対する保護の実施機関が負うものとすること」と定めています。この場合は、故人様の生活保護を担当していた福祉事務所が窓口です。担当のケースワーカーの方のお名前が分かれば、話が早く進みます。
必要な書類は福祉事務所によって扱いが異なります。お電話をされるときに「何を持っていけばよいか」を必ずあわせてお尋ねください。そのとき、故人様のお名前と生年月日、亡くなった日と場所、担当されていた福祉事務所の名前が分かっていると、話が進みやすくなります。
なお、ご親族ではない方が見送る場合についても定めがあります。実施要領の質疑応答では、亡くなった方の近隣の民生委員が個人的に葬祭を行った場合には適用して差しつかえない、とされています。ただし同じ質疑応答には、自死等があった場合にその地の民生委員が市町村長等の依頼により行ったときは、市町村等が葬祭を行ったものとして葬祭扶助の適用は認められない、とも書かれています。個人として引き受けられたのか、行政から頼まれて行われたのかで扱いが分かれる、ということです。
申請は、火葬の前に
手順のなかで、いちばん取り返しがつかないのがここです。
葬祭扶助は、火葬を済ませる前に福祉事務所へご相談ください。ご遺族が先に費用を立て替えてご葬儀を済ませてしまうと、支払う力があったものとみなされ、あとから申請しても認められないことがあります。制度そのものが、費用を負担できないことを前提にしているためです。
葬儀社が決まっていなくても構いません。むしろ、決める前にご相談いただくほうが確実です。福祉事務所から扶助の範囲を確認したうえで、その範囲で対応できる葬儀社に依頼する、という順番になります。
名前が似た「葬祭費・埋葬料」との違い
名前が似ているため混同されやすいのですが、国民健康保険や健康保険から支給される葬祭費・埋葬料は、葬祭扶助とはまったく別の制度です。こちらは死因を問わず受け取れるもので、警察が関わったご葬儀でも対象になります。申請先も期限も違いますので、警察対応・孤独死でも受け取れる葬祭費・埋葬料をあわせてご覧ください。
費用を誰が負担するのかという論点そのものについては、孤独死の葬儀費用は誰が負担するのかにまとめています。
お引き取りになる方がいないときは、別の仕組みです
どなたも葬祭を行わない場合は、扶助ではなく行政が直接行う仕組みに移ります。墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項は「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と定めています。
国の実施要領には、身元が判明しない自死等の場合に市町村長が葬祭を行ったときは葬祭扶助の適用は認められない、という趣旨の定めがあります。ご遺族が見送られるのか、行政に委ねるのかで、進む道筋が分かれるということです。身寄りのない方のお見送りについては身寄りなし・引き取り手のない葬儀で、引き取らないという選択についてはご遺体の引き取りを断ることはできますかでご説明しています。
費用の見通しが立たないときも、まずお声をかけてください
村岡葬研葬儀社は、神奈川全域で警察がお預かりになったご遺体のご搬送から安置、行政手続き、火葬までを承っている葬儀社です。孤独死・変死・自死・検視後のご遺体対応を専門にお受けし、通算400件以上の警察案件に対応してまいりました。
費用のことでどう動けばよいか分からないというご相談も、そのままお聞かせいただいて構いません。福祉事務所へどう伝えればよいのか、いつまでに何をすればよいのかを、ご事情をうかがったうえで一緒に整理いたします。ご相談は24時間365日お受けしています。お電話でもLINEでも、いまの状況をそのままお話しください。