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ご遺骨を引き取るか迷われている方へ|火葬後の扱いと、あとから引き取れるのか

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

火葬を終えたあと、ご遺骨をどうするかで手が止まってしまう方は少なくありません。孤独死急死で警察からご連絡を受け、気持ちの整理がつかないまま火葬まで進んでこられた場合はなおさらです。長く離れて暮らしていた、事情があってご縁が薄かった、お墓がない、ご自身の生活のこともある——理由はさまざまです。ここでは、火葬のあとご遺骨は誰が引き取ることになるのか、引き取らないという選択はできるのか、そして一度お預けしたご遺骨をあとから引き取れるのかを、法律と自治体の定めにそって整理してご説明します。

迷われるのは、珍しいことではありません

ご遺骨を前にして迷うご自身を、責める必要はありません。ご事情は一つひとつ違いますし、その場で決めきれないのが自然です。

ただ、迷ったまま時間だけが過ぎてしまうと、あとから選べたはずの選択肢が閉じてしまうことがあります。火葬場や自治体には保管の期限が定められていることがあり、その期限を過ぎると元に戻せない扱いになるためです。まずは「いつまでに何を決める必要があるのか」だけ、先に押さえておきましょう。

火葬のあと、ご遺骨は誰が引き継ぐものなのか

ご遺骨は、預貯金や不動産のような相続財産とは別のものとして考えられています。

民法第897条第1項本文は「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定めています。系譜は家系図、祭具はお仏壇やお位牌、墳墓はお墓のことです。同項のただし書では、故人様ご自身が祭祀を主宰する方を指定されていた場合は、その方が承継するとされています。ご遺骨そのものはこの条文に書かれていませんが、実務では同じように、遺産分割の対象ではなく祭祀を主宰される方が受け継ぐものとして扱われています。

相続放棄をされた方がご遺骨をお引き取りになることも、制度上あり得ると考えられています。ただしこれは条文に明記された取り扱いではなく、個別のご事情によって判断が分かれる領域です。相続放棄をお考えの場合は、ご遺骨の引き取りもご葬儀費用のお支払いも、動かれる前に司法書士や弁護士にご確認ください。この論点はご遺体の引き取りを断ることはできますかで詳しくご説明していますので、そちらをご覧ください。

引き取らないという選択はできるのか

ここは火葬場によって扱いが分かれます。

たとえば横浜市の市営斎場の場合、横浜市斎場条例第8条が「斎場を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない」と定めており、同条第2項で「市長は、斎場を使用した者がその日のうちに焼骨を引き取らないときは、仮埋蔵等の必要な措置を行うことができる」とされています。つまり原則はお引き取りいただくかたちで、その日のうちに引き取られない場合の措置が別に用意されている、という組み立てです。

お骨の一部だけを納めて残りを火葬場にお願いできるかどうかも、火葬場ごとに運用が異なります。「引き取らない」と決める前に、その火葬場がどういう扱いになっているかを必ず確認してください。当社にご依頼いただいている場合は、こちらでお調べしてご案内できます。

お預けしたご遺骨は、どのくらい保管されるのか

保管の期間は、お預けする先によって変わります。火葬場に一時的に置いていただく場合と、自治体の納骨施設に納める場合とでは、まったく別の定めが適用されます。

横浜市の納骨施設を例にとります。横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則第12条は、使用場所を返還する場合について、使用者は「当該返還の事由が生じた日から1箇月以内」に届出書を提出し、市長が特別の事情があると認める場合を除いては、焼骨を引き取らなければならないと定めています。まず、この1箇月が最初の期限です。

この期間内に引き取られなかったときの扱いが、同規則第13条です。壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設などの使用者については、市長は「使用場所の返還の事由が生じた日から1年間当該焼骨を保管した後」に改葬することができる、とされています。そして同条第2項は「前項の規定により改葬された焼骨は、使用者に返還しない」と定めています。

この「返還しない」という一文が、期限を意識していただきたい理由です。改葬の手続きが済んだあとは、ほかのご遺骨とともに納められるため、あとから個別にお返しすることができなくなります。

あとから引き取ることはできるのか

結論から申し上げると、改葬が行われる前であれば、引き取れる可能性があります

先ほどの横浜市の規則では、同条第3項に、定められた期間が過ぎたあと改葬が行われる前に焼骨を引き取ろうとする方は、保管に係る費用として1体につき1,000円を納付する、という定めが置かれています。期限を過ぎていても、改葬前であれば引き取る道が残されている、ということです。

ただし、この取り扱いは納骨施設の種類によって異なります。同条第4項では、合葬式の納骨施設について、期間内に引き取られなかったときは市長が合同で埋蔵することができるとされており、1年間保管するという定めは置かれていません。そして第5項は「前項の規定により合同埋蔵された焼骨は、使用者に返還しない」としています。合葬式の施設にお預けの場合は、1,000円を納めて取り戻すという道がありません。お預け先の施設がどれに当たるのかを必ずご確認ください。

いずれにしても、改葬や合同埋蔵が済んでしまうと戻せません。「いまは決められない」という場合こそ、いつまでに動けばよいのかをその施設に確認しておいてください。なお、ここで挙げたのは横浜市の定めです。川崎市相模原市など、自治体や施設によって期間も費用も異なりますので、必ずお預け先にご確認ください。

引き取ったあと、どこに納めればよいのか

ご遺骨をお引き取りになったあと、納め先については法律に定めがあります。

墓地、埋葬等に関する法律第4条第1項は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と定めています。お手元に置いておくこと自体を禁じる規定はありませんが、土に埋めることは墓地として許可を受けた場所でなければできません。ご自宅の敷地に埋めることはできない、ということです。

また、いったん納めたご遺骨を別の場所へ移す場合は、同法第5条第1項により市町村長の許可が必要です。同条第2項では、改葬の許可は、ご遺骨が現に存する地の市町村長が行うものとされています。

納め先は急いで決めなくてよい部分です。まずはお手元でお預かりになりながら考えていただいて構いません。

引き取る方がいらっしゃらないとき

どなたも引き取れない場合の定めもあります。墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項は「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と定めています。行政が最後の受け皿になるという規定です。

この場合の進み方や費用の扱いについてはご遺体の引き取りを断ることはできますかにまとめていますので、そちらをご覧ください。

決めきれないときは、決めない時間をつくってください

村岡葬研葬儀社は、神奈川全域で警察がお預かりになったご遺体のご搬送から安置、行政手続き、火葬までを承っている葬儀社です。孤独死や自死といった警察対応のご葬儀を専門にお受けしており、ご遺骨の引き取りをどうするか、お手元でお預かりになるのか、納め先をどう探すのか——決めきれないままご相談いただいて構いません。

火葬場や自治体ごとの保管の扱いをお調べしてご案内し、いつまでに何を決めればよいのかを一緒に整理します。ご相談は24時間365日お受けしています。まずはお電話かLINEで、いまのご状況をお聞かせください。

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