兵庫県監察医務室の検案を受けたご家族へ
このたびは、心よりお悔やみ申し上げます。警察からの知らせに続いて「監察医」「監察医務室」という言葉を聞かされ、ご家族の身に何が行われているのか分からないまま、このページをご覧になっているかもしれません。
はじめに、知っておいていただきたいことをまとめます。兵庫県監察医務室は、神戸市内(主に東灘区から垂水区までの7区)で亡くなられた方のうち、死因の分からない方などのご遺体を、監察医が検案する兵庫県の機関です。検案で死因が分からないときは、必要に応じて行政解剖が行われます。ご葬儀に必要な死体検案書は監察医が作成し、兵庫県の案内では、検案の手数料15,000円と、死体検案書1通につき5,000円の発行手数料をご遺族が負担します。
以下、兵庫県が公表している案内と統計年報(2026年10月時点)に沿って、対象になる地域、費用、ご葬儀までの進め方をご説明します。当社へのご相談は、夜間や休日でも、匿名でお受けしています(24時間365日)。
監察医が検案を行うのは「神戸市の7区」です
監察医の制度は、死体解剖保存法第8条にもとづくもので、監察医を置く地域は国の政令で定められています。神戸市はその地域の一つで、兵庫県は神戸市内で、この法律による検案と監察の業務を行っていると説明しています。
ただし、兵庫県の統計年報によると、監察医が検案の対象としているのは、神戸市内のうち次の7つの区です。
| 区分 | 地域(兵庫県の統計年報の記載から整理) |
|---|---|
| 監察医の検案の対象 | 東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区 |
| 上記以外 | 神戸市の西区・北区、神戸市以外の兵庫県内 |
年報は、検案の対象を「諸般の都合上」この7区としたうえで、監察医が必要に応じてそれ以外の兵庫県内で検案や承諾解剖を行うこともあると記しています。同じ神戸市内でも、西区・北区で亡くなられた場合は、監察医が担当するとは限りません。どの医師が検案を行うのかは、担当の警察署からの説明でご確認ください。
令和6年版の年報では、7区で1年間に亡くなられた13,176人のうち、監察医が1,513件、神戸大学大学院の法医学分野が65件を取り扱い、全死亡に占める割合は11.9%とされています。
検案と行政解剖|ご遺族の承諾が要るかどうか
兵庫県の案内によると、監察医務室では、死体解剖保存法などの法令にもとづいてご遺体の死因を明らかにするため、監察医が検案を行います。検案とは、医師がご遺体の外表を調べ、亡くなった原因や時刻などを判断することです。検案によっても死因が分からない場合には、必要に応じて行政解剖が行われます。
解剖について、死体解剖保存法は原則としてご遺族の承諾を求めていますが、監察医が同法第8条によって行う解剖は、その例外とされています。一方で、年報で検案の対象とされている7区の外で、犯罪の疑いがない場合に行う解剖(承諾解剖)には、ご遺族の承諾が必要です。なお、犯罪が疑われる場合の司法解剖や、警察署長の判断で行う死因・身元調査法による解剖は、これとは別の手続きです。
変死や変死の疑いがあるご遺体は、監察医の検案より先に、刑事訴訟法第229条による検視が行われます。どのような順番で調べが進み、いつごろお引き取りできるのかは、事案ごとに異なります。日数の目安は、担当の警察署にお尋ねください。当社にご相談いただければ、伺った内容をもとに、お迎えの日時と安置先を一緒に決めていきます。
費用|検案15,000円と、死体検案書1通5,000円
兵庫県は、監察医務室での検案と死体検案書の発行について、次の手数料をご遺族に負担いただくと案内しています(2026年10月時点)。
| 項目 | 兵庫県の案内 |
|---|---|
| 死体検案手数料 | 15,000円 |
| 死体検案書発行手数料 | 1通につき5,000円 |
死体検案書を1通受け取る場合、検案の手数料と合わせて20,000円になります。兵庫県の案内には、手数料を納める場所や支払い方法の記載はありません。複数通が必要な場合の扱いも含め、手続きの前に兵庫県監察医務室へご確認ください。手数料は改定されることがあるため、兵庫県の公式ページで最新の内容を確かめてからご準備ください。
検案や死体検案書の費用の扱いは、地域によって異なります。ほかの地域で見聞きした扱いが、兵庫県でも同じとは限りません。
死体検案書の使い方と、再発行の問い合わせ先
死体検案書は、亡くなった事由など検案の内容を記した書類で、兵庫県はこれを「死亡を証明する効力をもつもの」と説明しています。検案が終わったら、この死体検案書を死亡届とともに、市区役所の戸籍係に提出します。死亡届が受理されると、火葬の許可の手続きへ進めます。
死亡届を出したあとも、保険や銀行などの手続きで死亡を証明する書類を求められることがあります。どの手続きに何が必要かは提出先ごとに違うため、受け取った死体検案書は、提出する前にコピーを取っておくと安心です。
兵庫県の公式ページでは、検案書や再発行に関する問い合わせ先は監察医務室、監察医務室の体制に関する問い合わせ先は県の医務課とされています。電話番号などは、兵庫県の公式ページでご確認ください。
監察医務室の所在地は、神戸市兵庫区荒田町2-1-31です。神戸市営地下鉄「大倉山」駅から西へ徒歩約7分、JR神戸駅から北へ徒歩約15分と案内されています。
ご葬儀までの進め方|いまからできる準備
- 警察署の名前と、連絡をくれた担当の方を控えておく/お引き取りの時期や場所は、事案によって異なります。分からないことは、まず担当の警察署にお尋ねください。
- 葬儀社に相談しておく/お引き取りの連絡が来てから慌てずに済むよう、ご安置の場所とお迎えの段取りを先に決めておけます。
- 手数料の準備/検案15,000円と死体検案書1通5,000円が目安です。納め方は監察医務室にご確認ください。
- お引き取りとご安置/ご遺体を安置先へお迎えし、落ち着いてご対面いただける場を整えます。
- 死亡届の提出と火葬の手続き/死体検案書を添えて死亡届を出し、火葬の許可を受けてから、ご葬儀・火葬へ進みます。
神戸から離れて暮らしていて、すぐに駆けつけられない方もいらっしゃると思います。まずはお電話で、警察署から伝えられている内容をお聞かせください。当社から警察署に連絡を入れてお迎えの調整をし、そのあとの動き方をお伝えします。
村岡葬研葬儀社のご案内|兵庫県でのご依頼と料金
当社は警察案件を専門に扱う葬儀社で、横浜市鶴見区に本社、東京都杉並区に東京事務所があります。ご依頼は全国からお受けしており、兵庫県で亡くなられた方のご葬儀でも、ご契約の窓口とお支払い先は当社です。警察関連のご葬儀のお手伝いは、通算400件以上になります。
警察対応プラン(税込363,000円〜)には、3日間までのご安置と、直葬・火葬式までが含まれます。検案痕・解剖痕を整えるご遺体修復プラン(税込121,000円〜)、通夜と告別式を行う家族葬プラン(税込539,000円〜)もございます。プラン料金は全国どこでも共通で、お迎えのために遠方搬送費を上乗せすることはありません。火葬料は、各地の斎場の実費をいただきます。
プラン料金とは別に必要になりうるのは、①火葬料、②兵庫県監察医務室の手数料(検案15,000円、死体検案書1通5,000円)、③ご実家など遠い地域へお運びする場合の搬送費(距離に応じて事前にお見積もり)、④4日目以降のご安置料(1日11,000円〜)、⑤ご希望により追加するプランやサービスの料金(事前にご説明・お見積もり)です。お見積もりでご説明していない費用を、あとから請求することはありません。
お支払い方法は、現金一括か銀行振込(一括)です。時期は原則として施行前ですが、ご事情に応じて後払いのご相談にも応じます。クレジットカード払い・分割払いはご利用いただけません。火葬場のご予約やお手続きのお手伝いもいたしますので、火葬の場所が決まっていなくてもご相談ください。解剖を受けられたあとのお身体については ご遺体の修復・復元、全体の流れは 警察対応の葬儀 もご覧ください。
よくあるご質問
兵庫県監察医務室は、どの地域で亡くなった方を担当していますか。
監察医を置く地域として政令で定められているのは神戸市で、兵庫県の統計年報では、監察医の検案の対象を東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨・垂水の7区としています。西区・北区や神戸市以外の兵庫県内は対象の外ですが、監察医が必要に応じて検案や承諾解剖を行うこともあると記されています。どの医師が検案するかは、担当の警察署にご確認ください。
検案や死体検案書には、いくらかかりますか。
兵庫県の案内では、死体検案手数料が15,000円、死体検案書の発行手数料が1通につき5,000円で、いずれもご遺族の負担です(2026年10月時点)。納める場所や方法は案内に記載がないため、監察医務室にご確認ください。手数料は改定されることがあるので、兵庫県の公式ページで最新の内容をお確かめください。
行政解剖を断ることはできますか。
監察医が死体解剖保存法第8条によって行う解剖は、ご遺族の承諾を原則とする同法の決まりの例外とされています。これに対し、年報で検案の対象とされている7区の外で、犯罪の疑いがないときの解剖(承諾解剖)は、ご遺族が承諾しなければ行われません。司法解剖や死因・身元調査法による解剖は、これとは別の手続きとして行われます。分からない点は、警察署の担当の方に確かめてください。
死体検案書は、どこに出せばよいですか。
兵庫県の案内では、検案が終わったら、死体検案書を死亡届とともに市区役所の戸籍係に提出します。死亡届が受理されたあと、火葬の許可を受けて火葬へ進みます。提出の前にコピーを取っておくと、保険などの手続きで役立つことがあります。
死体検案書をなくしてしまいました。再発行はできますか。
兵庫県の公式ページでは、検案書や再発行に関する問い合わせ先を監察医務室としています。再発行の条件や手数料は、監察医務室にお問い合わせのうえでご確認ください。
遠方に住んでいても、神戸でのご葬儀を頼めますか。
頼めます。警察署の名前と伝えられた内容をお電話でお知らせいただければ、お迎えと安置先の手配は当社が進めます。プラン料金は全国共通で、お迎えのための遠方搬送費は上乗せしません。ただし、火葬料(各地の斎場の実費)、4日目以降のご安置料(1日11,000円〜)、兵庫県監察医務室の手数料(監察医が検案した場合)は別にかかります。ご実家などがある別の地域までお運びするときは、搬送費を距離に応じて先にお見積もりします。
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出典:兵庫県「兵庫県監察医務室について」「兵庫県監察医務死因調査統計年報(令和6年版)」、死体解剖保存法(第2条・第7条・第8条(ただし書を含む))、監察医を置くべき地域を定める政令、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(第6条)、刑事訴訟法第229条。2026年10月15日に確認。