東京都監察医務院に運ばれたご家族へ
このたびは、心よりお悔やみ申し上げます。警察から「監察医務院で調べます」と告げられ、聞き慣れない施設の名前を前に、何が起きているのか分からずにいらっしゃるのではないでしょうか。
はじめに結論をお伝えします。東京都監察医務院は、東京23区内で死因の分からないまま亡くなられた方などについて、医師(監察医)が死因を調べる東京都の機関です。検案を受けること自体は、ご家族を疑うための手続きではありません。検案で死因が分かればその段階で、分からなければ行政解剖(検査そのものは約2時間)を経て、ご遺体はご家族のもとへ戻り、ご葬儀に進むことができます(いつお引き取りできるかは、同院・警察署からの案内によります)。
このページでは、東京都監察医務院の公式の案内(2026年10月時点)をもとに、これから先の流れ、ご家族がすること、死体検案書の受け取り方、ご葬儀までを順にご説明します。村岡葬研葬儀社は警察が関わるご葬儀を専門に、24時間365日、匿名のままでもご相談を承ります。
東京都監察医務院とはどのような施設か
東京都監察医務院(東京都文京区大塚四丁目)は、死体解剖保存法第8条にもとづき、東京23区内で発生した不自然死(死因の分からない急な死や事故死など)について、死体の検案と解剖を行って死因を明らかにする施設です。
「検案」とは、医師がご遺体の外表を検査し、死因などを判定することをいいます。検察官に代わって警察官が事件性の有無を確かめる「検視」とは、行う人も目的も異なります。
決して珍しいことではありません。同院の事業概要(令和7年版)によると、令和6年の東京23区の死亡者数92,289人に対し、監察医による検案は16,449件(17.8%)でした。1年間に1万人を超える方が、同じ手続きを経ていることになります。
なお、監察医制度の対象は東京23区です。多摩地域や島しょ部は監察医制度の対象外で、体制が異なります(多摩地域の一部では、同院による検案の事業も行われています)。監察医による行政解剖は行われず、解剖にはご遺族の同意が必要とされています(犯罪が疑われる場合の司法解剖や、警察署長の判断で行われる調査法解剖は、ご遺族の承諾がなくても行われることがあります)。詳しくは担当の警察署にご確認ください。
監察医務院での手続きは、どの順番で進むのか
お亡くなりになってからご葬儀までは、おおむね次の順で進みます。今どの段階にいらっしゃるのかを確かめる目安にしてください。
- 警察による検視/病院以外で亡くなられた場合などに、警察が状況を確認します。
- 監察医による検案/医師がご遺体の外表を検査し、死因を判定します。
- 死体検案書(1通)の受け取り/検案がすむと、死体検案書が1通渡されます(行政解剖になった場合にどの時点で受け取るかは、同院の窓口でご確認ください)。死亡届に使う書類です。
- 検案でも死因が分からない場合/ご遺体を同院で一時お預かりし、検査(行政解剖)が行われます。解剖後の死因などを記載した死体検案書は、これとは別に約40〜60日後から発行されます(検査によってはさらに日数がかかります)。
- お引き取りの手続き/解剖が終わると、窓口でお引き取りの手続きをします。
- 死亡届の提出と火葬許可証の交付/死体検案書と一体になった死亡届の欄に記入し、区市町村の戸籍の窓口へ提出します。
- ご葬儀・火葬/葬儀社がお迎えに伺い、ご安置のうえでお見送りの準備に入ります。
①〜④は警察と監察医が進める手続きです。④の間、ご家族は院内の待合室でお待ちいただくことがあります。
行政解剖になった場合の流れと時間
検案だけでは死因が判明しない場合に、検査(行政解剖)が行われます。同院の公式の案内では、次のように説明されています。
- ご遺体は同院の専用車が送迎します(都内は無料)
- 検査は約2時間かかり、その間ご家族は院内の待合室で待つことになります
- 検査が終わると解剖所見の説明があり、詳しい結果が出るまでには約40〜60日かかります(検査によってはさらに日数がかかります)
- 検査の後、窓口でお引き取りの手続きを行います
「解剖」という言葉に、強い抵抗を覚えるのは当然のことです。死体解剖保存法第8条にもとづく解剖は、同法第7条のただし書により、ご遺族の承諾がなくても行うことができると定められています。この点が、ご遺族の承諾が必要な「承諾解剖」と異なります。宗教上の理由などでご心配な点があれば、検案の段階で同院や警察にお伝えください。
解剖のあとのお顔やお身体については、必要に応じて整えたうえでご対面いただけるよう、当社でお手伝いします(ご遺体の修復・復元。ご遺体修復プラン・税込121,000円〜)。行政解剖そのものの仕組みは 行政解剖後の葬儀 でもご説明しています。
死体検案書の受け取り方|時期・手数料・請求できる方
死体検案書は、死亡届や保険の請求に使う大切な書類です。同院の案内によると、取り扱いは次のとおりです(2026年10月時点)。
| 項目 | 東京都監察医務院の案内 |
|---|---|
| 最初の1通 | 検案がすんだ段階で1通渡されます。死亡届の頁に記入し、死亡地・住所地・本籍地のいずれかの区市町村の戸籍係へ提出すると、戸籍の手続きと火葬許可証の交付に進みます |
| 発行開始の時期 | 行政解剖をしないとき=検案した翌日から/行政解剖をしたとき=各種検査ののち判定するため約40〜60日後から(事前に電話で、できているか確認) |
| 請求の方法 | 窓口・郵送・電子申請のいずれか |
| 手数料 | 1通900円(窓口・郵送) |
| 請求できる方 | 原則として配偶者または三親等以内の親族(それ以外の方は窓口で委任状により請求。郵送・電子申請は配偶者または三親等以内の親族に限られます) |
| 保険会社の用紙 | 同院の様式がそのまま保険請求等に使えるため、保険会社等の指定用紙には記入されません |
窓口の受付は平日(月〜金)午前9時〜午後4時、土曜・日曜・祝日は午前10時〜午後3時です。郵送の場合は請求から受け取りまで1週間ほどかかり、電子申請の支払いはクレジットカードまたはPayPayとされています。受付時間や手数料は変わることがありますので、請求の前に東京都監察医務院の公式ページでご確認ください。
ご家族がすること・しなくてよいこと
していただきたいこと
- 担当の警察署名と、担当の方のお名前・連絡先を控えておく
- 葬儀社を決め、お引き取りの見込みが分かった段階で連絡する
- 死体検案書を受け取ったら、提出前にコピーを取っておく(保険や各種手続きで写しを求められることがあるため)
しなくてよいこと
- ご遺体をご自身で運ぶ手配。寝台車での搬送は葬儀社が行いますので、ご家族が運ぶ必要はありません
- 解剖の結果を待ってから葬儀社を探すこと。詳しい結果を待たずにお引き取りの段取りを進められるかを含め、当社が状況を伺ってご案内します
- 保険会社の指定用紙を同院へ持ち込むこと(上の表のとおり記入されません)
村岡葬研葬儀社にできること
当社は警察が関わるご葬儀を専門とする葬儀社で、これまで通算400件以上をお手伝いしてまいりました。東京都杉並区に東京事務所があり、ご依頼の窓口は当社が務めます。
- お引き取りの段取り:お迎えに伺う場所と時間を、警察署・監察医務院の案内を確かめたうえで調整します
- 寝台車でのお迎えとご安置:お引き取りの後、安置施設でお預かりします
- お身仕度・ご対面:解剖のあとも、お顔やお身体を整えてお別れいただけるようお手伝いします(ご遺体修復プラン・税込121,000円〜)
- 手続きのご案内:死亡届の提出、火葬場のご予約・お手続きのお手伝いまで、順を追ってご案内します
- ご葬儀:直葬・火葬式、またはご家族のみの家族葬でお見送りします
遠方にお住まいで、すぐに東京へ来られない場合もご相談ください。同院でのお引き取りの手続きにご家族がお越しになる必要があるかは、同院・警察署の案内によりますので、当社が確かめてお伝えします。当社との書類のやり取りは郵送・メールでも進められます。警察が関わるご葬儀全体の流れは 警察対応の葬儀 をご覧ください。
費用について
当社の警察対応プランは税込363,000円〜で、お迎えからご安置(3日間まで)、行政手続き、火葬(直葬・火葬式)までを含みます。お顔やお身体を整えるご遺体修復プランは税込121,000円〜、通夜・告別式まで行う家族葬プランは税込539,000円〜です。プラン料金は全国一律で、お迎えに追加の遠方搬送費はかかりません(火葬料は各地の斎場の実費)。
当社のプラン料金とは別に、次の費用がかかる場合があります。
- 火葬料(ご利用になる火葬場の料金)
- 死体検案書の写し(謄本)を請求するときの手数料(東京都監察医務院では1通900円。郵送で請求するときは現金書留と返信用切手の代金、電子申請では郵送料が加わります)
- 4日目以降のご安置料(1日あたり税込11,000円〜)
- ご実家など遠方の地域へご遺体をお運びする場合の搬送費(距離に応じて事前に別途お見積もり)
お支払いは現金一括または銀行振込(一括)で、原則として施行前の前払いをお願いしています(ご事情により後払いもご相談ください)。クレジットカード払い・分割払いには対応しておりません。詳しくは サービス内容 をご覧ください。
よくあるご質問
監察医務院に運ばれたのは、事件を疑われているからですか。
東京都監察医務院は、東京23区内で死因の分からないまま亡くなられた方などの死因を明らかにするための施設で、検案を受けること自体はご家族を疑う手続きではありません。令和6年の23区の死亡者数に対する検案の割合は17.8%です。
行政解剖には、どれくらい時間がかかりますか。
東京都監察医務院の案内では、検査(行政解剖)そのものは約2時間かかり、その間ご家族は院内の待合室で待つことになっています。検査の後に解剖所見の説明があり、窓口でお引き取りの手続きを行います。いつお引き取りできるかは、同院・警察署からの案内によります。詳しい結果が出るまでには約40〜60日(検査によってはさらに長く)かかるとされています。
行政解剖は断ることができますか。
死体解剖保存法第8条にもとづく解剖は、同法第7条のただし書により、ご遺族の承諾がなくても行うことができると定められています。この点が、ご遺族の承諾が必要な承諾解剖と異なります。宗教上の理由などでご心配な点がある場合は、検案の段階で東京都監察医務院や警察にお伝えください。
死体検案書はいつ、いくらで受け取れますか。
検案がすんだ段階で1通渡され、死亡届の提出に使います。写し(謄本)を請求する場合、行政解剖をしなかったときは検案の翌日から、行政解剖をしたときは約40〜60日後から(検査によってはさらに日数がかかるため、事前に同院へ電話でご確認ください)発行され、手数料は窓口・郵送で1通900円です(2026年10月時点の東京都監察医務院の案内)。請求できるのは原則として配偶者または三親等以内の親族です(それ以外の方は窓口で委任状により請求)。
遠方に住んでいて、すぐに東京へ行けません。どうすればよいですか。
まずはお電話でご状況をお聞かせください。当社が警察署・監察医務院の案内を確かめ、お迎えとご安置の段取りを進めます。同院でのお引き取りの手続きにご家族がお越しになる必要があるかも、当社が確かめてお伝えします。死体検案書の写しの請求は、東京都監察医務院では郵送や電子申請でも受け付けています(郵送・電子申請は配偶者または三親等以内の親族に限られます)。
多摩地域で亡くなった場合も、監察医務院に運ばれますか。
監察医制度の対象は東京23区です。多摩地域や島しょ部は監察医制度の対象外で、体制が異なります(多摩地域の一部では、同院による検案の事業も行われています)。監察医による行政解剖は行われず、解剖にはご遺族の同意が必要とされています(犯罪が疑われる場合の司法解剖や、警察署長の判断で行われる調査法解剖は、ご遺族の承諾がなくても行われることがあります)。詳しくは担当の警察署にご確認ください。当社は全国対応ですので、23区外でのご依頼もお受けしています。
ご葬儀の費用はどれくらいかかりますか。
当社の警察対応プランは税込363,000円〜で、お迎えから火葬(直葬・火葬式)までを含みます(ご安置は3日間まで。4日目以降は1日あたり税込11,000円〜)。プラン料金は全国一律で、火葬料は各地の斎場の実費です。ご実家など遠方の地域へご遺体をお運びする場合は、距離に応じて事前に別途お見積もりします。
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出典:東京都監察医務院「ご遺族の皆様へ」「窓口で請求する場合」「郵送による請求方法」「電子申請による請求方法」「東京都監察医務院とは」、東京都監察医務院 事業概要(令和7年版)。2026年10月8日に確認。