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死亡届は夜間・休日も出せる?火葬許可証を受け取れるタイミングと自治体による違い

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

警察での検案が終わり、死体検案書を受け取ったのが夜や週末だった、ということは珍しくありません。「役所が閉まっていても死亡届は出せるのか」「火葬の日取りはどうなるのか」と不安になる方も多いと思います。結論からいうと、死亡届は夜間・休日も窓口で預かってもらえる自治体がある一方で、火葬許可証をその場で受け取れるかどうかは自治体によって違います。この記事では、いくつかの自治体の公式案内を例に、その違いと確認のしかたをご説明します(2026年10月時点)。

死亡届と火葬許可証の関係

火葬をするには、市区町村が出す火葬許可証が必要です。たとえば横浜市や川崎市は、死亡届とあわせて火葬(埋火葬)許可の申請書を出し、その申請にもとづいて火葬許可証を交付すると案内しています。

死亡届の提出先は、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、亡くなった場所(死亡地)のいずれかの市区町村です。警察が関わったケースでも、亡くなった場所(死亡地)の市区町村に出すことができます。提出先の選び方は住まいと違う場所で亡くなったときの手続きでご説明しています。

夜間・休日でも死亡届は出せるのか

開庁時間外にも、守衛室や夜間・休日受付窓口で死亡届を受け付けている自治体があります。ただし、次の例のように、その場では担当の職員が内容を確認できないため「預かり」という扱いになることがあります。

横浜市の例

横浜市は、夜間・休日は各区役所の夜間・休日受付窓口で受け付け、受付後すぐに内容の確認ができないため預かり扱いになるとしています。翌開庁日以降に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、死亡届を提出した日が戸籍に記載される「届出日」になると案内しています(出典:横浜市「死亡届」)。

東京都杉並区の例

杉並区は、休日・夜間は区役所地下1階の窓口で届書等を預かるのみで、翌開庁日に内容の確認を行うとしています。土曜日も、届書等を預かるのみの扱いです。

火葬許可証はいつ受け取れるのか

ここが自治体によって大きく違う点です。夜間・休日に死亡届を出した場合、火葬許可証をその場で受け取れる自治体もあれば、杉並区のように、休日・夜間は届書等を預かるのみとしている自治体もあり、その場合にいつ受け取れるかは案内だけでは分からないことがあります。

その場で交付すると案内している例(川崎市)

川崎市は、死亡届と同時に埋火葬許可申請書を出す場合、平日の受付時間外や休日は各区役所の守衛室で取り扱い、その場で埋火葬許可証を交付するとしています。ただし、その時間帯は届書などの情報をデータで確認できないため、申請書に書かれたままの許可証を交付し、修正が必要な場合は後日、区役所から連絡することがあるとしています(出典:川崎市「埋火葬許可の手続方法について知りたい。」)。

交付のタイミングを確認したほうがよい場合

横浜市の案内では、火葬許可証は火埋葬許可申請書の提出を受けた区役所戸籍課で発行するとされています。夜間・休日に預けた場合にいつ受け取れるかは、こうした案内だけでは分からないこともあるため、提出先の自治体に確かめておくと安心です。

火葬の日取りに関わる、ほかの決まり

火葬の日取りは、火葬許可証のほかにも決まりがあります。墓地、埋葬等に関する法律第3条は、ほかの法令に別段の定めがある場合を除き、火葬は死亡後24時間を経過した後でなければ行ってはならないと定めています。

また、火葬場の予約状況や休業日も地域によって違います。警察での検案や解剖に日数がかかった場合も含め、火葬がいつできるかの全体像は警察対応のあと火葬・葬儀ができるのはいつ?でご説明しています。

夜間・休日に届け出るときの注意点

  • 日中に連絡がつく電話番号を書く:静岡市は、預かった届書は翌開庁日に審査し、不備等があった場合は連絡するので、日中連絡がとれる電話番号を必ず届書に記入するよう案内しています。
  • 提出前にコピーを取る:死亡届と一体になった死体検案書は、提出すると原本が戻りません。年金や保険などの手続きに備えて、先にコピーを取っておきましょう。
  • 窓口の場所を確かめる:同じ市の中でも、支所などでは夜間・休日の受付をしていないことがあります。たとえば神戸市は、北須磨支所・玉津支所には夜間休日受付がないとしています。

期限は「知った日から7日以内」

死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です(戸籍法第86条第1項)。横浜市は、7日目が区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日になると案内しています。

期限は7日以内なので、夜や週末にすぐ出しに行かなければならないわけではありません。ただ、火葬許可証が出るまで火葬はできないため、火葬の日取りを早めに決めたい場合は、夜間・休日の受付で火葬許可証が出るかどうかが段取りに影響します。

葬儀社に提出をお願いする場合

神戸市は、死亡届は葬儀業者が窓口に持参する場合が多いとしたうえで、届書の提出は届出人以外でもできると案内しています。届出人の署名は必要ですが、窓口への持参や火葬許可証の受け取りは、葬儀社がお手伝いできることが多い手続きです。

村岡葬研葬儀社は、警察が関わるご逝去のあとのお迎え、安置、死亡届などの行政手続き、火葬までをお手伝いしている葬儀社です。全国からのご相談を24時間365日お受けしており、プラン料金は全国一律(火葬料は各地の斎場の実費)です。ご実家など遠方の地域への搬送は、距離に応じて別途お見積りとなります。ご安置が4日目以降になる場合の安置料が別にかかるほか、医師に支払う検案料がかかる地域もあります(検案料の扱いは地域によって異なります)。夜間や休日に検案が終わった場合の段取りも、お電話やLINEでお気軽にご相談ください。

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