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自死でも生命保険金は受け取れる?免責期間の考え方と請求の手順、契約が分からないときの調べ方

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

ご家族を自死で亡くされたあと、「生命保険は支払われないのでは」と心配され、請求をためらっている方がいらっしゃいます。結論からいうと、自死だからといって、必ず受け取れないわけではありません。受け取れるかどうかは、主に契約の約款と、契約からどれくらいの期間がたっているかによります。この記事では、保険法と生命保険文化センターの案内にそって、考え方と請求の進め方をご説明します(2026年10月時点)。

自死でも生命保険金は受け取れるのか

受け取れる場合と、受け取れない場合があります。生命保険の約款には、契約してから一定の期間内の自死を、保険金を支払わない事由(免責事由)とする定めがあります。どちらにあたるかは、その契約の約款と期間によります。

ご自身で「たぶん無理だろう」と判断して請求をあきらめる前に、まず契約の内容を確かめることが大切です。手続きはご家族の気持ちが少し落ち着いてからでもかまいませんが、後で説明するように請求には期限があります。

法律ではどう決まっているか

保険法第51条は、死亡保険契約の保険者(保険会社)は、被保険者が自殺をしたときは保険給付を行う責任を負わないと定めています(第1号)。

ただし実際の保険金の支払いは、各社が定める約款(契約のきまり)にそって判断されます。法律の定めだけを見て「自死は一律に対象外」と考える必要はありません。

免責期間とは

免責期間とは、この期間内の自死については保険金を支払わないと約款で定めた期間のことです。生命保険文化センターは、死亡保険金の免責事由の例として「契約した保険の責任開始期(日)または復活日から一定期間内(1~3年)に被保険者が自殺したとき」を挙げています(出典:生命保険文化センター「保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合?」)。

期間は契約によって違います

何年なのかは、保険会社や商品、契約した時期によって違います。保険証券や「ご契約のしおり・約款」で確かめるか、保険会社に直接たずねてください。

「いつから数えるか」にも注意

案内にあるとおり、数え始めは責任開始期(保障が始まった日)です。いったん失効した契約を復活させた場合は、復活した日から数えることがあります。途中で契約を切り替えた場合も、扱いを保険会社に確認しましょう。

期間を過ぎていても確認したいこと

免責期間を過ぎていても、契約のときの告知(健康状態などの申告)に不備があった場合には、契約が解除されて保険金が支払われないことがあります。また、災害死亡保険金(事故などで亡くなったときに上乗せされる保険金)は、被保険者の故意によるときは支払われないとされています。契約のどの保険金が対象になるかは、保険会社に確認してください。

免責期間内だった場合

免責期間内であっても、ほかに何も受け取れないとは限りません。生命保険文化センターの「生命保険・相談マニュアル」では、免責事由にあたって死亡保険金が支払われないとき、生命保険会社は通常、責任準備金を支払い、会社によっては解約返戻金相当額を支払う場合もあるとしています。金額は契約の内容や経過した期間によって違いますので、保険会社に確認してください。

また同じ資料は、一定期間内の自死でも、精神障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときには、死亡保険金が受け取れる場合もあるとしています。こうした判断は個別の事情によりますので、保険会社の説明を聞いたうえで、納得できないときは後で紹介する相談窓口を利用してください。

請求の流れと必要な書類

生命保険文化センターによると、まず保険契約者または保険金受取人が保険会社に連絡し、送られてくる案内にそって書類をそろえます。必要書類の例として、請求書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本・印鑑証明、医師の死亡診断書または死体検案書、保険証券などが挙げられています(出典:生命保険文化センター「死亡保険金はどのようにして受け取る?」)。

警察が関わったご逝去では、医師が作成する死体検案書がこの書類にあたります。死亡届と一緒に役所へ出すと原本は戻りませんので、提出前にコピーを取っておくと安心です(死亡診断書・死体検案書のコピーは何枚必要?)。

請求には期限があります

保険法第95条は、保険給付を請求する権利は、行使することができる時から3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めています。保険法が施行される前に結ばれた古い契約では、約款の定めを確認してください。期限が近づいてから慌てないよう、保険会社への最初の連絡は早めにしておくと安心です。

どこの保険に入っていたか分からないとき

保険証券が見つからないときは、通帳の引き落とし記録や、保険会社から届いた郵便物が手がかりになります。それでも分からない場合、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を使うと、亡くなった方が契約者または被保険者になっている生命保険契約の有無を、協会の会員である生命保険会社に一括で確認できます。利用料がかかり、申請できる方や必要書類も決まっていますので、生命保険協会のホームページにある「生命保険契約照会制度のご案内」で確認してください。

相談できる窓口

保険会社の説明に納得できないときや、手続きの進め方が分からないときは、生命保険協会の生命保険相談所でも相談を受け付けています。相続や賃貸住宅のことなど、保険以外の法律の悩みや、お気持ちのつらさを話せる窓口は自死遺族の相談先にまとめています。

保険のことは、無理にひとりで抱えなくてかまいません。ほかのご家族や、信頼できる方と一緒に書類を確認するのもひとつの方法です。

ご葬儀や書類のことでお困りなら

村岡葬研葬儀社は、警察が関わるご逝去のあとのお迎え、安置、死亡届などの行政手続き、火葬までをお手伝いしている葬儀社です。自死でご家族を亡くされた方からのご相談も、全国から24時間365日お受けしています。

保険そのものの判断は保険会社が行いますが、死体検案書の扱いなど、ご葬儀の前後の書類で分からないことがあれば、お電話やLINEでお気軽にお問い合わせください。

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