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葬儀費用は相続税から差し引ける?控除できる費用・できない費用と警察案件で迷いやすい点

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

ご葬儀を終えたあと、「葬儀にかかった費用は、相続税の計算で差し引けるのか」というご質問をいただくことがあります。結論からいうと、相続税を計算するとき、一定の相続人などが負担した葬式費用は遺産総額から差し引くことができます。ただし、葬儀に関係する支払いがすべて対象になるわけではありません。この記事では、国税庁の案内にそって、差し引ける費用と差し引けない費用、警察が関わったご逝去で迷いやすい点をご説明します(2026年10月時点)。

葬儀費用は相続税の計算で遺産総額から差し引ける

国税庁は、相続税を計算するときは、一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができるとしています(出典:国税庁 タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」)。根拠は相続税法第13条です。

ポイントは「負担した人」です。差し引けるのは、その費用を実際に負担した相続人などの分になります。ご家族のうち誰が、どの費用を払ったのかを分かるようにしておきましょう。

そもそも相続税がかかるかを先に確かめる

葬式費用を差し引く意味があるのは、相続税がかかる場合です。国税庁の案内では、課税される遺産の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて計算します(出典:国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」)。

遺産がこの範囲に収まるかどうかで、申告が必要かどうかも変わってきます。判断に迷うときは、税務署の相談窓口や税理士にご相談ください。

差し引ける費用(葬式費用となるもの)

国税庁のタックスアンサーは、遺産総額から差し引く葬式費用を、通常次のようなものとしています(国税庁 タックスアンサー No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」をもとに編集)。

  1. 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときは、その両方)
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式の前後に生じた費用で、通常葬式にかかせない費用(お通夜などにかかった費用)
  4. 葬式に当たり、お寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

火葬式(直葬)のように通夜や告別式を行わない形でも、火葬にかかった費用や、ご遺体の運搬にかかった費用は、この一覧に照らして考えることになります。

差し引けない費用(葬式費用に含まれないもの)

同じ案内では、次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しないとしています。

  • 香典返しのためにかかった費用
  • 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や、墓地を借りるためにかかった費用
  • 初七日など法事のためにかかった費用

相続税法基本通達13-5では、これらに加えて「医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用」も、葬式費用として取り扱わないものとしています。

警察が関わったご逝去で迷いやすい費用

警察が関わったケースでは、一般的な葬儀にはない支払いが出ることがあります。国税庁の一覧は「通常次のようなもの」という例示です。一覧に名前が出てこない費用は、自己判断で差し引いたり外したりせず、税務署や税理士に確認してから申告することをおすすめします。

ご遺体の運搬・お迎えの費用

警察署などからのお迎えや、安置先・火葬場までの運搬は、一覧にある「死体や遺骨の運搬にかかった費用」「遺体や遺骨の回送にかかった費用」に照らして考える費用です。見積書や請求書で、運搬にかかった部分が分かるようにしておくと整理しやすくなります。

検案料や解剖に関わる費用

死体検案書の発行にかかる費用(検案料)は、国税庁の一覧には挙げられていません。また、承諾解剖などでご遺族が解剖の費用を負担した場合(費用負担は地域や事情によって異なります)は、通達の「医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用」との関係が問題になることがあります。どちらも、扱いは税務署や税理士に確認してください。検案料そのものの仕組みは検案費用はいくら・誰が払うでご説明しています。

申告の期限と、記録の残し方

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています(出典:国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」)。

葬儀の直後は慌ただしく、何にいくら払ったか分からなくなりがちです。葬儀社の見積書・請求書・領収書はまとめて保管し、お寺へのお礼など領収書が出ないものは、日付・支払先・金額をメモしておくと、あとで申告の準備をするときに整理しやすくなります。

葬儀費用を故人の預貯金から払う場合

故人の口座から葬儀費用を払えるか、払った場合に相続でどう扱われるかは、別の論点です。費用を誰が負担するのか、預貯金は使えるのかは孤独死の葬儀費用は誰が負担するのかでご説明しています。

費用のことも事前にご説明します

村岡葬研葬儀社は、警察が関わるご逝去のあとのお迎え、安置、死亡届などの行政手続き、火葬までをお手伝いしている葬儀社です。全国からのご相談を24時間365日お受けしており、プラン料金は全国一律(火葬料は各地の斎場の実費)です。ご実家など遠方の地域への搬送は、距離に応じて別途お見積りとなります。ご安置が4日目以降になる場合の安置料が別にかかるほか、医師に支払う検案料がかかる地域もあります(検案料の扱いは地域によって異なります)。お見積もりでは費用の内訳をご説明しており、お見積もりでご説明していない費用を、あとから請求することはありません。

税金の判断は税務署・税理士の領分です。当社からは、請求書や領収書の内訳(どの支払いが何の費用か)をご説明できます。必要な場合は提携の税理士をご紹介することもできますので、お電話やLINEでお問い合わせください。

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