この記事を書いた人
村岡葬研葬儀社 代表 村岡 淳次
1999年創業。警察関連の葬儀実績400件以上。警察が介入した死亡事案における、ご遺体のお迎え・搬送・安置・ご処置・ご葬儀まで対応しています。
警察から「死体検案書をお渡しします」と言われたら
死体検案書は、検案を行った医師が作成する書類です。受け取り時期や場所は、地域や検案を担当する機関によって異なります。
警察から案内を受けたら、まず次の3つを確認してください。
- 死体検案書はいつ、どこで受け取れるか
- ご遺体はいつ、どこから返還されるか
- 葬儀社をいつまでに決める必要があるか
死体検案書の交付と、ご遺体の返還は別の手続きです。
書類が手元になくても、葬儀社への相談は始められます。
警察から「葬儀社を決めてください」と言われたら
1999年創業|警察関連の葬儀実績400件以上
お迎え → 安置・ご処置 → 葬儀
すべて一括対応。ご遺体は当社でお預かりします。
死体検案書がまだなくても、返還日時が決まっていなくても構いません。
警察署名だけでも、まずはご相談いただけます。
お電話:0120-001-326(24時間対応|相談・見積もり無料)
「死体検案書をお渡しします」
「死体検案書をお渡しすることになります。」
電話口の警察官は、そう言った。
「死体……検案書、ですか。」
初めて聞く言葉だった。
父が亡くなったのは、自宅だった。
発見されたときには、もう息をしていなかった。
救急車を呼んだ。
警察官が来た。
父が最後に元気だったのはいつか。
誰が発見したのか。
持病はあったのか。
何度も質問された。
そして、ようやく電話が来たと思ったら、今度は知らない書類の話だった。
「その書類を受け取れば、父を迎えに行けるんでしょうか。」
「ご遺体の返還については、別途ご案内します。」
別途。
その言葉が、妙に耳に残った。
「葬儀社は、もう決めていいんですか。」
聞きながら、私は思った。
父が亡くなったということさえ、まだ受け止められていない。
それなのに、次々と決めなければならないことがある。
死体検案書とは?死亡診断書との違い
死体検案書は、医師がご遺体を検案し、死亡の事実などを証明する書類です。
死亡診断書と死体検案書は、どちらも死亡届に添付して使う書類です。
| 書類 | 主な違い |
|---|---|
| 死亡診断書 | 診療していた傷病に関連する死亡など、医師が診断書を交付できる場合 |
| 死体検案書 | 生前の診療との関係が確認できない死亡や、死因不明で発見された場合など |
自宅で亡くなっているところを発見され、警察が介入した場合、死体検案書が発行されることがあります。
ただし、警察が介入したから必ず死体検案書になるわけではありません。
また、死体検案書が発行されたという事実だけで、事件性があると判断されるわけでもありません。
死体検案書と死亡診断書の違いや発行費用は、死体検案書と死亡診断書の違いでも詳しくお伝えしています。
死体検案書はいつもらえる?警察署でもらうの?
受け取りの時期は一律ではありません。
検案の実施状況、医師による書類作成、関係機関の手続きなどによって異なります。
医師が作成する書類ですが、警察がご家族への案内や受け渡しに関わる場合もあります。
そのため、「警察署へ行けば必ず受け取れる」とは限りません。
警察から説明を受けた際は、次のように確認してください。
「死体検案書は、いつ、どこで受け取れますか。」
「受け取りに必要なものはありますか。」
「ご遺体の返還予定は決まっていますか。」
この3つを確認するだけでも、次に必要な行動が整理しやすくなります。
死体検案書の発行が遅れている場合
まずは、担当者から案内された交付予定を確認してください。
書類がまだ発行されていなくても、警察から葬儀社を決めるように言われているなら、お迎えと安置について先に相談できます。
死体検案書を受け取る前に、葬儀社を決めてもいい?
はい。書類の交付を待たずに、葬儀社を決めることはできます。
警察案件では、書類の準備と、ご遺体の返還に向けた手続きが並行して進む場合があります。
ご家族が死体検案書を受け取っていても、警察による返還がまだ認められていなければ、ご遺体を搬送することはできません。
反対に、返還予定が決まっていても、死亡届などの手続きがこれからという場合もあります。
重要なのは、書類がそろうまで何もしないのではなく、葬儀社への相談と返還状況の確認を進めることです。
警察案件では、お迎えの段取りが重要になります
警察署や関係施設からご遺体をお迎えする場合、引き渡し場所や返還日時の確認が必要です。
検視・検案の状況によっては、予定が変わることもあります。
村岡葬研葬儀社では、警察案件の経験をもとに、確認すべき内容を整理し、お迎えの準備を進めます。
ご家族が専門用語を理解している必要はありません。
「警察から葬儀社を探すように言われました。」
その一言から、ご相談いただけます。
なぜ村岡葬研葬儀社に依頼するのか
警察が介入したご逝去では、一般的な葬儀の準備に加えて、返還の確認や、ご遺体の状態に応じた対応が必要になることがあります。
村岡葬研葬儀社では、次の対応を一つの窓口で承っています。
① 警察関連の葬儀実績400件以上
1999年創業。
検視・検案後のお迎え、孤独死、急死、解剖後のご遺体など、警察が介入した葬儀に対応してきました。
② ご遺体は当社でお預かり
ご自宅に安置できない場合も、当社でお預かりすることを基本としています。
安置先を別に探す必要があるのか、と悩んでいるご家族もご相談いただけます。
③ お着替え・必要なご処置まで対応
ご遺体の状態を確認し、お着替えや保全、ご処置についてご案内します。
検案や解剖の後など、専門的な修復が必要な場合は、対応内容と費用を別途ご説明します。
④ お迎えから葬儀まで一括対応
警察署等からのお迎え → 安置 → 必要なご処置 → 葬儀・火葬
ご家族の窓口を一本化し、必要な対応を整理します。
実際の警察署でのお迎え事例
第三話では、警察署へご遺体をお迎えに伺った際の実務を紹介しています。
検案医や書類を待つ時間、警察署での返還の段取りなど、現場で起こることを具体的に記録しています。
書類の説明だけでは分からない、実際のお迎えの流れを知りたい方はこちらをご覧ください。
死体検案書を受け取ったら、死亡届はどうする?
死体検案書は、死亡届を提出する際に使用します。
通常、死亡届と死亡診断書・死体検案書は一体の用紙になっています。
死亡届はいつまでに出す?
国内で亡くなった場合、原則として、死亡の事実を知った日から7日以内です。
国外で亡くなった場合は、原則として、その事実を知った日から3か月以内です。
書類の交付が遅れるなど、期限内の届出が難しい事情がある場合は、提出先の市区町村へ確認してください。
死亡届はどこに出す?
一般に、死亡地、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出します。
葬儀社が死亡届の提出を補助することもありますが、届出人として必要な記入は、法令で定められた届出資格のある方が行います。
火葬許可はどうなる?
死亡届の受理後、火葬許可に関する手続きを進めます。
火葬には所定の許可が必要です。
死体検案書を受け取っただけで、火葬の準備がすべて終わるわけではありません。
死体検案書を受け取ってから火葬までの流れ
① 死体検案書の受け取り
医師が作成した書類を、案内された方法で受け取ります。
② ご遺体の返還状況を確認
警察等から返還が認められているか、場所と日時を確認します。
③ 葬儀社によるお迎え・安置
返還の条件が整った後、寝台車でお迎えし、安置します。
④ 死亡届・火葬許可の手続き
必要書類を提出し、火葬に必要な許可を取得します。
⑤ 葬儀・火葬
ご希望とご遺体の状態、火葬場の予定などを踏まえて進めます。
※実際には書類の受け取り、返還、搬送、行政手続きの順序が前後する場合があります。
死体検案書の費用はいくら?
死体検案書の作成・交付費用や、検案に関する費用は、地域や実施主体、個別の事情によって異なります。
そのため、全国共通の金額を示すことはできません。
死体検案書の費用と、葬儀社へ依頼する費用は別です。
費用の負担先や金額については、書類の交付窓口などへ確認してください。
村岡葬研葬儀社の警察対応プランと費用
警察対応プラン 税込363,000円〜
公式料金案内に掲載している基本サービスは、次の内容です。
- 警察署・検視施設等からのお迎え・搬送
- 当社施設での安置・保全管理(最大3日間)
- 警察・行政との連絡対応
- 死亡届・死体検案書などの手続き支援
- 火葬場の予約・手続き支援
- 直葬・火葬式の施行
火葬料などの実費は別途必要です。
また、4日目以降の安置は1日11,000円〜、専門的な修復が必要な場合は別途費用が発生することがあります。
必要なサービスを確認したうえで、事前にお見積もりをご案内します。
詳しくは、料金・サービス内容をご覧ください。
お迎え・安置・葬儀の費用を確認したい方へ
警察署名と現在の返還状況をお聞かせいただければ、必要なお迎え・安置・ご処置を確認し、費用の目安をご案内します。
まだ分からないことがあっても構いません。
- 死体検案書がまだ発行されていない
- ご遺体の返還日時が決まっていない
- 火葬のみでお願いしたい
- ご遺体を自宅に安置できない
このような場合もご相談いただけます。
警察対応プラン:税込363,000円〜
※火葬料などの実費や、追加安置・ご処置の内容によって総額は異なります。
費用を確認してから、ご依頼を判断できます。
お電話:0120-001-326(24時間対応|相談・見積もり無料)
「この紙があれば、父を迎えに行けるんですか」
警察からの電話を切ったあとも、私はしばらく携帯電話を握っていた。
死体検案書。
死亡届。
火葬許可。
言葉は少しずつ分かってきた。
それでも、父がいつ戻ってくるのかは、まだ分からなかった。
家族から電話が来た。
「お父さん、いつ帰ってくるの?」
「まだ、はっきりしない。」
「じゃあ、何をすればいいの?」
私は少し考えて答えた。
「まず、迎えに来てもらう葬儀社を決めようと思う。」
それが、ようやく自分で決められる最初のことだった。
父を亡くした悲しみは変わらない。
けれど、次に何をするかが分かるだけで、目の前の時間が少し動き始めた。
死体検案書についてよくある質問
Q. 死体検案書が発行されたら、すぐに遺体を引き取れますか?
必ずしもそうではありません。ご遺体の返還には、警察等による必要な手続きが終了していることが前提となります。
Q. 死体検案書は警察署でもらえますか?
医師が作成する書類ですが、警察が受け渡しを案内する場合があります。受け取り場所は担当者へ確認してください。
Q. 死体検案書がまだなくても葬儀社を手配できますか?
はい。書類が手元になくても、お迎えや安置について相談できます。実際の搬送は返還が認められてから行います。
Q. 死体検案書の費用は葬儀料金に含まれますか?
検案や書類交付の費用と葬儀費用は別に扱われることがあります。誰に、いくら支払う必要があるかは個別に確認してください。
Q. 自宅に遺体を安置できない場合は?
葬儀社の安置施設などへ搬送する方法があります。村岡葬研葬儀社では、当社でご遺体をお預かりすることを基本としています。
Q. 警察案件でも火葬のみの葬儀を依頼できますか?
はい。村岡葬研葬儀社では、警察からのお迎え・安置・直葬・火葬式まで一括して対応しています。
警察から「葬儀社を決めてください」と言われたら、村岡葬研葬儀社へ
死体検案書がまだ手元になくても構いません。
ご遺体の返還日時が決まっていなくても、ご相談いただけます。
村岡葬研葬儀社は、1999年創業。警察関連の葬儀実績400件以上。
全国の警察案件に対応しています。お住まいの地域や、ご連絡を受けた警察署の場所にかかわらず、まずはご相談ください。
警察署等からのお迎え・ご遺体のお預かり・安置・必要なご処置・葬儀まで一括対応。
警察から何を説明されたのか、分かる範囲でお聞かせください。
今、何を確認し、何を準備すればよいのか。
そこから一緒に整理します。
お電話:0120-001-326(24時間対応|相談・見積もり無料)
「あの日、警察から電話が鳴った。」警察案件実録シリーズ
警察から突然、葬儀社を決めるよう言われた時の流れをお伝えしています。
「お父様で間違いありませんか。」「……はい。父です。」身元確認後の流れを実録形式でお伝えしています。
検案を待ち、警察署から故人様を寝台車でお迎えするまでをお伝えしています。
第四話「行政解剖になります」(準備中)
警察から「検視は終わりました」と言われても、すぐには帰ってこない。ご遺体の返還を待つご家族の時間と、確認したいことをお伝えしています。
「事件性はありません」と言われても、すぐには引き取れないことがある。事件性の判断と死因の確認の違い、葬儀社へ連絡するタイミングをお伝えしています。
「司法解剖になります」と言われても、事件と決まったわけではない。返還を待つ間にできる準備と、費用の考え方をお伝えしています。
第八話「死体検案書をお渡しします」(この記事)
返還の連絡を受けた直後に確認すること、葬儀社が決まっていない時の伝え方をお伝えしています。
ひとり暮らしの母が亡くなり、警察署へ迎えに行った朝。自宅に戻せない時の安置と、葬儀までの流れをお伝えしています。