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【実例】「死体検案書をお渡しします」と言われた日|あの日、電話が鳴った・第八話

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村岡葬研葬儀社 代表 村岡 淳次

1999年創業。警察関連の葬儀実績400件以上。警察が介入した死亡事案における、ご遺体のお迎え・搬送・安置・ご処置・ご葬儀まで対応しています。

警察から「死体検案書をお渡しします」と言われたら

死体検案書は、検案を行った医師が作成する書類です。受け取り時期や場所は、地域や検案を担当する機関によって異なります。

警察から案内を受けたら、まず次の3つを確認してください。

  1. 死体検案書はいつ、どこで受け取れるか
  2. ご遺体はいつ、どこから返還されるか
  3. 葬儀社をいつまでに決める必要があるか

死体検案書の交付と、ご遺体の返還は別の手続きです。

書類が手元になくても、葬儀社への相談は始められます。

警察から「葬儀社を決めてください」と言われたら

1999年創業|警察関連の葬儀実績400件以上

お迎え → 安置・ご処置 → 葬儀

すべて一括対応。ご遺体は当社でお預かりします。

死体検案書がまだなくても、返還日時が決まっていなくても構いません。

警察署名だけでも、まずはご相談いただけます。

お電話:0120-001-326(24時間対応|相談・見積もり無料)

「死体検案書をお渡しします」

「死体検案書をお渡しすることになります。」

電話口の警察官は、そう言った。

「死体……検案書、ですか。」

初めて聞く言葉だった。

父が亡くなったのは、自宅だった。

発見されたときには、もう息をしていなかった。

救急車を呼んだ。

警察官が来た。

父が最後に元気だったのはいつか。

誰が発見したのか。

持病はあったのか。

何度も質問された。

そして、ようやく電話が来たと思ったら、今度は知らない書類の話だった。

「その書類を受け取れば、父を迎えに行けるんでしょうか。」

「ご遺体の返還については、別途ご案内します。」

別途。

その言葉が、妙に耳に残った。

「葬儀社は、もう決めていいんですか。」

聞きながら、私は思った。

父が亡くなったということさえ、まだ受け止められていない。

それなのに、次々と決めなければならないことがある。

死体検案書とは?死亡診断書との違い

死体検案書は、医師がご遺体を検案し、死亡の事実などを証明する書類です。

死亡診断書と死体検案書は、どちらも死亡届に添付して使う書類です。

書類 主な違い
死亡診断書 診療していた傷病に関連する死亡など、医師が診断書を交付できる場合
死体検案書 生前の診療との関係が確認できない死亡や、死因不明で発見された場合など

自宅で亡くなっているところを発見され、警察が介入した場合、死体検案書が発行されることがあります。

ただし、警察が介入したから必ず死体検案書になるわけではありません。

また、死体検案書が発行されたという事実だけで、事件性があると判断されるわけでもありません。

死体検案書と死亡診断書の違いや発行費用は、死体検案書と死亡診断書の違いでも詳しくお伝えしています。

死体検案書はいつもらえる?警察署でもらうの?

受け取りの時期は一律ではありません。

検案の実施状況、医師による書類作成、関係機関の手続きなどによって異なります。

医師が作成する書類ですが、警察がご家族への案内や受け渡しに関わる場合もあります。

そのため、「警察署へ行けば必ず受け取れる」とは限りません。

警察から説明を受けた際は、次のように確認してください。

「死体検案書は、いつ、どこで受け取れますか。」

「受け取りに必要なものはありますか。」

「ご遺体の返還予定は決まっていますか。」

この3つを確認するだけでも、次に必要な行動が整理しやすくなります。

死体検案書の発行が遅れている場合

まずは、担当者から案内された交付予定を確認してください。

書類がまだ発行されていなくても、警察から葬儀社を決めるように言われているなら、お迎えと安置について先に相談できます。

死体検案書を受け取る前に、葬儀社を決めてもいい?

はい。書類の交付を待たずに、葬儀社を決めることはできます。

警察案件では、書類の準備と、ご遺体の返還に向けた手続きが並行して進む場合があります。

ご家族が死体検案書を受け取っていても、警察による返還がまだ認められていなければ、ご遺体を搬送することはできません。

反対に、返還予定が決まっていても、死亡届などの手続きがこれからという場合もあります。

重要なのは、書類がそろうまで何もしないのではなく、葬儀社への相談と返還状況の確認を進めることです。

警察案件では、お迎えの段取りが重要になります

警察署や関係施設からご遺体をお迎えする場合、引き渡し場所や返還日時の確認が必要です。

検視・検案の状況によっては、予定が変わることもあります。

村岡葬研葬儀社では、警察案件の経験をもとに、確認すべき内容を整理し、お迎えの準備を進めます。

ご家族が専門用語を理解している必要はありません。

「警察から葬儀社を探すように言われました。」

その一言から、ご相談いただけます。

なぜ村岡葬研葬儀社に依頼するのか

警察が介入したご逝去では、一般的な葬儀の準備に加えて、返還の確認や、ご遺体の状態に応じた対応が必要になることがあります。

村岡葬研葬儀社では、次の対応を一つの窓口で承っています。

① 警察関連の葬儀実績400件以上

1999年創業。

検視・検案後のお迎え、孤独死、急死、解剖後のご遺体など、警察が介入した葬儀に対応してきました。

② ご遺体は当社でお預かり

ご自宅に安置できない場合も、当社でお預かりすることを基本としています。

安置先を別に探す必要があるのか、と悩んでいるご家族もご相談いただけます。

③ お着替え・必要なご処置まで対応

ご遺体の状態を確認し、お着替えや保全、ご処置についてご案内します。

検案や解剖の後など、専門的な修復が必要な場合は、対応内容と費用を別途ご説明します。

④ お迎えから葬儀まで一括対応

警察署等からのお迎え → 安置 → 必要なご処置 → 葬儀・火葬

ご家族の窓口を一本化し、必要な対応を整理します。

実際の警察署でのお迎え事例

第三話では、警察署へご遺体をお迎えに伺った際の実務を紹介しています。

検案医や書類を待つ時間、警察署での返還の段取りなど、現場で起こることを具体的に記録しています。

【実例】警察署へご遺体をお迎えに伺った日

書類の説明だけでは分からない、実際のお迎えの流れを知りたい方はこちらをご覧ください。

死体検案書を受け取ったら、死亡届はどうする?

死体検案書は、死亡届を提出する際に使用します。

通常、死亡届と死亡診断書・死体検案書は一体の用紙になっています。

死亡届はいつまでに出す?

国内で亡くなった場合、原則として、死亡の事実を知った日から7日以内です。

国外で亡くなった場合は、原則として、その事実を知った日から3か月以内です。

書類の交付が遅れるなど、期限内の届出が難しい事情がある場合は、提出先の市区町村へ確認してください。

死亡届はどこに出す?

一般に、死亡地、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出します。

葬儀社が死亡届の提出を補助することもありますが、届出人として必要な記入は、法令で定められた届出資格のある方が行います。

火葬許可はどうなる?

死亡届の受理後、火葬許可に関する手続きを進めます。

火葬には所定の許可が必要です。

死体検案書を受け取っただけで、火葬の準備がすべて終わるわけではありません。

死体検案書を受け取ってから火葬までの流れ

① 死体検案書の受け取り

医師が作成した書類を、案内された方法で受け取ります。

② ご遺体の返還状況を確認

警察等から返還が認められているか、場所と日時を確認します。

③ 葬儀社によるお迎え・安置

返還の条件が整った後、寝台車でお迎えし、安置します。

④ 死亡届・火葬許可の手続き

必要書類を提出し、火葬に必要な許可を取得します。

⑤ 葬儀・火葬

ご希望とご遺体の状態、火葬場の予定などを踏まえて進めます。

※実際には書類の受け取り、返還、搬送、行政手続きの順序が前後する場合があります。

死体検案書の費用はいくら?

死体検案書の作成・交付費用や、検案に関する費用は、地域や実施主体、個別の事情によって異なります。

そのため、全国共通の金額を示すことはできません。

死体検案書の費用と、葬儀社へ依頼する費用は別です。

費用の負担先や金額については、書類の交付窓口などへ確認してください。

村岡葬研葬儀社の警察対応プランと費用

警察対応プラン 税込363,000円〜

公式料金案内に掲載している基本サービスは、次の内容です。

  • 警察署・検視施設等からのお迎え・搬送
  • 当社施設での安置・保全管理(最大3日間)
  • 警察・行政との連絡対応
  • 死亡届・死体検案書などの手続き支援
  • 火葬場の予約・手続き支援
  • 直葬・火葬式の施行

火葬料などの実費は別途必要です。

また、4日目以降の安置は1日11,000円〜、専門的な修復が必要な場合は別途費用が発生することがあります。

必要なサービスを確認したうえで、事前にお見積もりをご案内します。

詳しくは、料金・サービス内容をご覧ください。

お迎え・安置・葬儀の費用を確認したい方へ

警察署名と現在の返還状況をお聞かせいただければ、必要なお迎え・安置・ご処置を確認し、費用の目安をご案内します。

まだ分からないことがあっても構いません。

  • 死体検案書がまだ発行されていない
  • ご遺体の返還日時が決まっていない
  • 火葬のみでお願いしたい
  • ご遺体を自宅に安置できない

このような場合もご相談いただけます。

警察対応プラン:税込363,000円〜

※火葬料などの実費や、追加安置・ご処置の内容によって総額は異なります。

費用を確認してから、ご依頼を判断できます。

お電話:0120-001-326(24時間対応|相談・見積もり無料)

「この紙があれば、父を迎えに行けるんですか」

警察からの電話を切ったあとも、私はしばらく携帯電話を握っていた。

死体検案書。

死亡届。

火葬許可。

言葉は少しずつ分かってきた。

それでも、父がいつ戻ってくるのかは、まだ分からなかった。

家族から電話が来た。

「お父さん、いつ帰ってくるの?」

「まだ、はっきりしない。」

「じゃあ、何をすればいいの?」

私は少し考えて答えた。

「まず、迎えに来てもらう葬儀社を決めようと思う。」

それが、ようやく自分で決められる最初のことだった。

父を亡くした悲しみは変わらない。

けれど、次に何をするかが分かるだけで、目の前の時間が少し動き始めた。

死体検案書についてよくある質問

Q. 死体検案書が発行されたら、すぐに遺体を引き取れますか?

必ずしもそうではありません。ご遺体の返還には、警察等による必要な手続きが終了していることが前提となります。

Q. 死体検案書は警察署でもらえますか?

医師が作成する書類ですが、警察が受け渡しを案内する場合があります。受け取り場所は担当者へ確認してください。

Q. 死体検案書がまだなくても葬儀社を手配できますか?

はい。書類が手元になくても、お迎えや安置について相談できます。実際の搬送は返還が認められてから行います。

Q. 死体検案書の費用は葬儀料金に含まれますか?

検案や書類交付の費用と葬儀費用は別に扱われることがあります。誰に、いくら支払う必要があるかは個別に確認してください。

Q. 自宅に遺体を安置できない場合は?

葬儀社の安置施設などへ搬送する方法があります。村岡葬研葬儀社では、当社でご遺体をお預かりすることを基本としています。

Q. 警察案件でも火葬のみの葬儀を依頼できますか?

はい。村岡葬研葬儀社では、警察からのお迎え・安置・直葬・火葬式まで一括して対応しています。

警察から「葬儀社を決めてください」と言われたら、村岡葬研葬儀社へ

死体検案書がまだ手元になくても構いません。

ご遺体の返還日時が決まっていなくても、ご相談いただけます。

村岡葬研葬儀社は、1999年創業。警察関連の葬儀実績400件以上。

全国の警察案件に対応しています。お住まいの地域や、ご連絡を受けた警察署の場所にかかわらず、まずはご相談ください。

警察署等からのお迎え・ご遺体のお預かり・安置・必要なご処置・葬儀まで一括対応。

警察から何を説明されたのか、分かる範囲でお聞かせください。

今、何を確認し、何を準備すればよいのか。

そこから一緒に整理します。

お電話:0120-001-326(24時間対応|相談・見積もり無料)

「あの日、警察から電話が鳴った。」警察案件実録シリーズ

第一話「葬儀社を決めてください」

警察から突然、葬儀社を決めるよう言われた時の流れをお伝えしています。

第二話「身元確認をお願いします」

「お父様で間違いありませんか。」「……はい。父です。」身元確認後の流れを実録形式でお伝えしています。

第三話「ご遺体を引き取りに来てください」

検案を待ち、警察署から故人様を寝台車でお迎えするまでをお伝えしています。

第四話「行政解剖になります」(準備中)

第五話「検視は終わりました」

警察から「検視は終わりました」と言われても、すぐには帰ってこない。ご遺体の返還を待つご家族の時間と、確認したいことをお伝えしています。

第六話「事件性はありません」

「事件性はありません」と言われても、すぐには引き取れないことがある。事件性の判断と死因の確認の違い、葬儀社へ連絡するタイミングをお伝えしています。

第七話「司法解剖になりました」

「司法解剖になります」と言われても、事件と決まったわけではない。返還を待つ間にできる準備と、費用の考え方をお伝えしています。

第八話「死体検案書をお渡しします」(この記事)

第九話「今日、ご遺体を返還できます」

返還の連絡を受けた直後に確認すること、葬儀社が決まっていない時の伝え方をお伝えしています。

最終話・第十話「警察署で母を迎えた朝」

ひとり暮らしの母が亡くなり、警察署へ迎えに行った朝。自宅に戻せない時の安置と、葬儀までの流れをお伝えしています。

関連ページ

警察対応の葬儀・ご遺体引き取りについて

料金・サービス内容

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