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調査法解剖とは|司法解剖との違い、ご遺族への説明・費用とご遺体が戻るまで

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

調査法解剖とは、事件性がないと判断されたご遺体について、亡くなった原因をはっきりさせるために警察署長の判断で行われる解剖のことです。警察から「解剖をします」と告げられたとき、それが犯罪の捜査なのか、そうでないのかで、ご家族の受け止め方は大きく変わります。この記事では、調査法解剖が何のために行われるのか、司法解剖とどう違うのか、ご遺族への説明や費用、ご遺体が戻るまでのことを、法律の条文にそってご説明します(2026年10月時点の法令にもとづきます)。

調査法解剖は「犯罪の捜査」ではない解剖です

調査法解剖の根拠は、平成25年4月1日に施行された「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」です。この法律の第6条にもとづく解剖を、警察庁の統計では「調査法解剖」と呼んでいます。

対象になるのは、警察が取り扱うご遺体のうち、犯罪捜査の手続が行われるご遺体を除いたものです。つまり、警察が事件ではないと見ているご遺体でも、死因がわからないままでは困る場合に行われます。「解剖」と聞いて事件を疑われているのではと不安になる方もいらっしゃいますが、調査法解剖は、犯罪捜査の手続として行われる解剖ではありません。

何のために行われるのか

法律の第1条は、死因が災害、事故、犯罪などであることが明らかになった場合に被害の拡大や再発を防ぐこと、そして遺族等の不安の緩和又は解消や公衆衛生の向上に役立てることを目的に挙げています。

ご家族にとっては、「なぜ亡くなったのか」が分からないままになるのを避けるための手続きでもあります。急に亡くなった理由が分からないことは、のちのちまでご遺族の心に残ることがあります。調査法解剖は、その問いに医学の面から答えを出すための手段のひとつです。

誰が決めて、誰が行うのか

解剖をするかどうかを決めるのは警察署長です。法律の第6条第1項は、警察署長が法医学の専門家などの意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときに解剖を実施できると定め、解剖は医師に行わせるとしています。

法律では、都道府県公安委員会が認めた大学などの機関に解剖を委託できるとされています(第6条第3項)。変死体(死因に犯罪の疑いがないか確かめる必要があるご遺体)の場合は、先に刑事訴訟法第229条の検視が行われ、そのあとでなければ解剖はできません。検視と検案の違いについては、検視と検案の違いで詳しくご説明しています。

司法解剖・行政解剖・承諾解剖との違い

警察が関わる解剖には、ほかにもいくつかの種類があります。いちばんの違いは、何のための解剖かと、何を根拠に行われるかです。

司法解剖は、犯罪の疑いがあるご遺体について、刑事訴訟法にもとづき、裁判官の許可を得て行われる解剖です。行政解剖は、監察医制度のある一部の地域で、監察医が死因を調べるために行う解剖です。承諾解剖は、ご遺族の承諾を得て行われる解剖を指します。調査法解剖は、このうち犯罪捜査ではない場面で、警察署長の判断で行われる点に特徴があります。

ご遺族には、原則として事前に説明があります

法律の第6条第2項は、警察署長は解剖を実施するにあたり、あらかじめ遺族に対して解剖が必要である旨を説明しなければならないと定めています。ただし、ご遺族がいないとき、所在が分からないとき、説明を終えてからでは目的がほとんど果たせないことが明らかなときは、この限りではないとされています。

なお、調査法解剖は、死体解剖保存法第7条が定める「遺族の承諾」がなくても行える解剖に当たります。説明を受けて分からないことがあれば、遠慮なく担当の警察官にたずねてください。どこで解剖が行われるのか、ご遺体はいつごろ戻りそうか、どこに連絡すればよいかを聞いておくと、そのあとの準備が進めやすくなります。

どのくらい行われているのか

警察庁の統計では、令和7年に警察が取り扱ったご遺体は204,562体で、そのうち調査法解剖が行われたのは3,886体でした(出典:警察庁「都道府県別の死体取扱状況(令和7年中)」)。警察が関わったからといって、多くの場合に解剖が行われるわけではありません。

同じ統計を見ると、解剖の件数は都道府県によって大きく異なります。件数の差からも、地域によって運用に違いがあることがうかがえます。ほかの地域で聞いた話がそのまま当てはまるとは限りません。

費用は誰が負担するのか

法律には、調査法解剖の費用をご遺族が負担するという規定はありません。厚生労働省の死因究明等推進白書2025によると、令和7年度の国の当初予算には、調査法解剖に要する経費が盛り込まれています。神奈川県警察は、警察の判断にもとづく医師による解剖の費用は公費負担である一方、医師による検案の費用と、死体検案書の作成費用はご遺族負担と案内しています(出典:神奈川県警察「警察が取り扱うご遺体に関する調査・検視などの手続について」)。

検案料や、解剖後の搬送費などの扱いは都道府県によって違いがあります。ご遺族の承諾で行う承諾解剖では、費用がご遺族負担になる場合もあります。解剖の種類ごとの負担については、解剖の費用は誰が払う?にまとめています。実際の扱いは、担当の警察署に確認されるのが確実です。解剖について承諾を求められた場合は、どの種類の解剖か、費用がかかるかをその場で確認しておくと安心です。

ご遺体が戻るときのこと

法律の第10条は、身元が明らかになったときは、速やかに、ご遺族などに死因その他の参考となる事項を説明し、着衣や所持品と共にご遺体を引き渡すことを定めています。何日で戻るという日数の決まりはなく、解剖を行う機関の状況などによって変わります。

お引き取りの際には、ご遺体を安置先まで運ぶ車が必要です。解剖のあいだに葬儀社を決めておくと、連絡が来てから慌てずにすみます。死因の説明の内容や、死体検案書を受け取る時期・方法も、このとき確認しておくと手続きが進めやすくなります。

不安なときは、先にご相談ください

村岡葬研葬儀社は、警察が関わるご逝去のあとのお迎え、安置、行政手続き、火葬までをお手伝いしている葬儀社です。全国からのご相談を24時間365日お受けしており、お迎えは最短30分(地域により異なります)です。警察対応プランは税込363,000円〜で、火葬料は各地の斎場の実費となります。

「解剖になると言われたが、この先どうなるのか」という段階でも構いません。お電話やLINEで、いまの状況をお聞かせください。

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