ご家族を自死で亡くされたご遺族から、「解剖されてしまうのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。ただでさえ受け止めきれない出来事のなかで、ご遺体にさらに手を加えられるのではないかというご不安は、とてもお辛いものです。
この記事では、自死の場合に解剖が行われるのはどのようなときか、検視・検案で終わるケースとの違い、そしてご遺体が戻るまでの日数の考え方を、神奈川全域で警察案件を専門にお受けしている村岡葬研葬儀社がご説明します。
自死であっても、まず警察による検視が行われます
ご自宅で療養されていて、かかりつけの医師が死亡診断書を作成できる場合を除き、病院以外でお亡くなりになったときは、警察が亡くなった原因と事件性の有無を確かめる手続きを行います。これが検視です。刑事訴訟法第229条は、変死者または変死の疑いのある死体があるときは検察官が検視をしなければならないと定めており、同条第2項により司法警察員などに行わせることができるため、実務では警察官が対応することがほとんどです。
ご家族から見て事情が明らかに思えるときでも、この手続きは省略されません。ご遺族を疑っているということではなく、亡くなった原因を公的に確定させるために必要な段取りだとお考えください。
検視のあとに行われる「検案」とは
検視に続いて、医師がご遺体を確認し、医学的に死因を判断します。これが検案です。ここで死因がはっきりすれば、死体検案書が発行され、解剖まで行われずに手続きが進むことがあります。
検視と検案は混同されやすいのですが、検視は警察が行う手続き、検案は医師が行う医学的な判断という違いがあります。
司法解剖が行われるのはどのようなときか
司法解剖は、犯罪との関わりが疑われるご遺体について行われる解剖です。刑事訴訟法に基づき、裁判官が発する鑑定処分許可状によって実施されるため、ご遺族の承諾は必要とされていません。
自死とみられる場合であっても、状況から事件性を否定できないときには、司法解剖が行われることがあります。逆に、検視と検案で死因がはっきりすれば、解剖に至らないこともあります。どちらになるかは個々の状況によって判断されるため、あらかじめ決まっているわけではありません。
承諾解剖を求められることもあります
犯罪の疑いはないものの、死因をより確かめる必要があると判断された場合には、ご遺族の承諾を得たうえで解剖が行われることがあります。これを承諾解剖といいます。
死体解剖保存法第7条は「死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない」と定めています。つまり、この場合はご遺族が判断される場面になります。承諾解剖では費用のご負担を求められることがありますので、承諾を求められた際には、費用の扱いもあわせてご確認になることをおすすめします。
地域によって解剖の仕組みが違う点にご注意ください
死体解剖保存法第8条は、政令で定める地域に監察医を置くことができると定めています。この監察医制度が設けられているのは、東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の4つの地域です。
神奈川県にはこの制度がありません。そのため、インターネットで見かける「解剖の費用は公費でまかなわれる」といった説明が、そのまま神奈川に当てはまるとは限らないという点にご注意ください。神奈川では、検案で完結する場合のほか、調査法解剖(新法解剖)や承諾解剖が行われる場合、司法解剖が行われる場合があり、費用の扱いもそれぞれ異なります。
ご遺体が戻るまでの日数の考え方
解剖が行われない場合は、検視と検案が済んだ段階でお引き取りのご連絡が入ります。解剖が行われる場合は、その分だけ日数が延びることになります。
ご遺体がいつ戻るかは、警察署の状況や解剖を担当する施設の都合にも左右されるため、はっきりとした日数をお約束できるものではありません。目安の考え方は司法解剖と行政解剖の違いもあわせてご覧ください。
解剖の有無で、ご葬儀の準備はこう変わります
お引き取りの日が読めない間は、火葬場や式場の予約を確定させることが難しくなります。そのため、日程を先に固めるのではなく、いくつかの見通しを持って準備を進めていくことになります。
葬儀社が決まっていれば、警察からのご連絡を受けてすぐにお迎えにあがり、そこから日程を組み立てられます。自死の場合のご葬儀の進め方については自死・自殺で警察介入があったご遺族へでもご説明しています。
ご遺族が抱え込まないために
自死でご家族を亡くされたご遺族は、周囲にどう伝えるか、どこまで話すかという悩みも同時に抱えられます。お気持ちの整理には時間がかかるものですし、無理に急ぐ必要はありません。
お気持ちの面で支えを必要とされる場合には、自死遺族の方を支援する団体もあります。手続きのことは葬儀社にお任せいただき、ご家族はご自身の心を守ることを優先していただければと思います。
神奈川で自死のご相談をお考えの方へ
村岡葬研葬儀社では、警察が関わるお亡くなり方への対応を専門にお受けしています。神奈川全域を対象に、24時間365日、最短30分でお迎えにあがり、これまでに通算400件以上のご依頼をお受けしてきました。
「解剖になるのかどうか分からない」「いつ引き取れるか読めない」という段階でのご相談も承っています。ご事情を他所に漏らすことはございませんので、どうぞ安心してお声がけください。