大切なご家族を、自宅で自死により亡くされる。これほどつらく、混乱する出来事はありません。第一発見者となったご家族は、深い悲しみのなかで、警察への対応という現実にも向き合わなければならなくなります。
ここでは、自宅で自死に直面されたご家族が、警察対応から葬儀までどのような流れをたどるのか、知っておいていただきたいことをお伝えします。少しでも見通しが持てるよう、順を追って説明します。
自宅でご家族を自死で亡くされたとき、まず起こること
ご自宅で亡くなっているご家族を発見された場合、たとえ救急車を呼んでも、すでに亡くなっていることが明らかなときは警察への連絡が必要になります。これは病院以外で亡くなった「異状死」にあたり、法律上、警察が状況を確認する決まりになっているためです。
警察が来ると、現場の確認が行われます。ご家族にとっては動揺の大きい場面ですが、これは事件性の有無を確かめるために必要な手続きであり、ご家族が疑われているということではありません。
第一発見者として知っておきたいこと
ご家族を発見されたとき、つい現場を整えたくなるものですが、警察が到着するまではできるだけ現場をそのままにしておくことが大切です。物を動かしたり片付けたりすると、状況の確認に時間がかかってしまうことがあります。
また、第一発見者であるご家族は、発見時のことなどを尋ねられることがあります。つらい記憶を話すのは大きな負担ですが、わかる範囲でお答えいただければ問題ありません。気が動転してしまうのは当然のことですので、ご自身を責めないでください。
警察への連絡と検視・検案の流れ
警察が到着すると、まず検視(警察官などがご遺体や現場の状況を調べること)が行われます。あわせて医師による検案(死亡の確認と死因の判断)が行われ、犯罪性がないと判断されれば、ここで手続きが進みます。
事件性が否定できない場合などには、より詳しく調べるために司法解剖が行われることもあります。検視と検案の違いや、その後の流れについては、ご遺族向けの解説もご用意しています。
ご遺体が戻り、葬儀ができるまで
死因がはっきりしている場合は、検視・検案が終わって比較的早くご遺体が戻ることもあります。一方、解剖が必要になった場合は、数日から、状況によってはそれ以上かかることもあります。
葬儀に必要な死体検案書は、これらの手続きがすべて終わってから交付されます。書類がそろうまでは死亡届を出せず、葬儀の日程も確定できません。先に葬儀社を決めておくと、ご遺体が戻り次第すぐに動けます。
自宅での原状回復について
自宅で亡くなられた場合、警察の手続きが終わったあとに、お部屋の原状回復が必要になることがあります。状況によっては、専門の特殊清掃を手配したほうがよい場合もあります。ご家族だけで対応しようとせず、専門の業者に相談する選択肢があることを知っておいてください。
賃貸住宅にお住まいだった場合は、貸主や管理会社への連絡や、原状回復の範囲についての相談が必要になることもあります。何から手をつければよいか迷われたときは、あわせてご相談いただけます。
葬儀の形式と費用の考え方
葬儀の形式は、ご家族の気持ちやご事情に合わせて選んでいただけます。近しい方だけで静かにお見送りする家族葬や、よりシンプルな直葬など、無理のない形を一緒に考えます。
費用について不安をお持ちの方も多くいらっしゃいます。村岡葬研葬儀社では、警察案件に対応した料金プランをあらかじめお示しし、後からの追加請求がないように努めています。気になる点は、ご相談の段階で遠慮なくお尋ねください。
一人で抱え込まないために
自死でご家族を亡くされたご遺族の悲しみは、ほかの死別とはまた違った複雑なものになりがちです。ご自身を責めてしまう方も少なくありません。
全国自死遺族連絡会やライフリンクなど、同じ経験をした方が集う支援の場もあります。気持ちの整理には時間がかかって当然です。一人で抱え込まず、頼れる先を持っていただければと思います。
ご遺族に寄り添う葬儀社として
村岡葬研葬儀社は、警察案件を専門に、神奈川全域で24時間365日ご相談を承っています。自死というデリケートなご事情にも、これまで多くのご遺族に寄り添ってきた経験をもとに、警察とのやり取りから葬儀の段取りまで静かにお手伝いします。
どうしてよいかわからないとき、まずはお電話一本で構いません。落ち着いて次の一歩を踏み出せるよう、村岡葬研葬儀社がそばでサポートします。