
家族が亡くなったとき、悲しみの中でも避けて通れないのが「死亡届」の提出です。
届け出をしなければ火葬の許可も下りず、葬儀を進めることすらできません。
しかし、死亡届をいつまでに、どこに、誰が出すのか。書き方はどうすればいいのか。
こうした具体的な手順を事前に把握している方は、実はほとんどいません。
特に警察が介入するケースでは、通常の病院での死亡とは異なる書類が必要になることもあり、さらに混乱しやすくなります。
この記事では、死亡届に関する基本的なルールから実際の書き方、提出時の注意点まで、わかりやすく解説していきます。
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死亡届の書き方と記入時の注意点
死亡届の左側には、以下の項目を記入します。
届出日(届出をする年月日)
届出先の市区町村長宛て
亡くなった方の氏名、生年月日
亡くなった方の死亡年月日時分
死亡した場所(住所表記で記入)
亡くなった方の住所と世帯主の氏名
亡くなった方の本籍と筆頭者の氏名
届出人の住所、本籍、氏名、生年月日
届出人と故人の続柄
記入はボールペンなど消えない筆記用具で行います。
鉛筆や消せるボールペンは使用できません。
本籍地が不明な場合は空欄のまま提出しても、開庁時間内であれば役所側で調べてもらえることがあります。
ただし時間外の提出では、不備があってもその場で対応してもらえない場合がありますので、できるだけ正確に記入しておきましょう。
令和3年9月の戸籍法改正により、届出人の押印は不要(任意)になりました。
ただし、記載内容に訂正が必要になった場合に認印があると便利ですので、念のため持参することをおすすめします。
届出人の身分証明書も一緒に持っていくと安心です。
提出時に持参すると良いもの
死亡届を役所に提出する際は、以下のものを持参しましょう。
届出人が記入済みの死亡届(死亡診断書・死体検案書と一体のもの)
届出人の認印(訂正が必要になった場合に使用、シャチハタ不可)
届出人の身分証明書
また、あわせて以下の書類も持参しておくと、関連手続きを同時に進められる場合があります。
故人の国民健康保険被保険者証
故人の介護保険被保険者証
故人の年金手帳または年金証書
これらの手続きはいずれ必要になるものですので、一度の来庁で済ませられれば何度も足を運ぶ手間が省けます。
そしてもう一つ、非常に大切なことがあります。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、役所に提出すると原本が返却されません。
提出前に必ずコピーを複数枚とっておいてください。
銀行口座の凍結解除、生命保険の請求、相続手続きなど、さまざまな場面で死亡診断書のコピーが必要になります。
5通ほどコピーしておくと安心です。
警察が介入した場合の死亡届はどうなるのか
自宅での孤独死や急死、事故死、変死などで警察が介入した場合、手続きの流れが通常とは異なります。
まず、死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。
検視や場合によっては解剖が行われるため、書類が手元に届くまでに時間がかかることがあります。
解剖が行われる場合、遺体が遺族のもとに戻るまで数日かかることも珍しくありません。
その間は死亡届の提出もできず、火葬の予約も入れられない状態が続きます。
こうした状況に直面すると、何をどう進めていいのかわからず、精神的にも大きな負担がかかります。
このような警察介入のケースでは、警察とのやり取りや手続きの段取りに慣れた葬儀社に依頼することが非常に重要です。
検視の立ち会いから遺体の引き取り、書類の手配、届出の代行まで、すべてを一貫して任せられる葬儀社であれば、遺族の負担は大きく軽減されます。
大切な方を突然亡くされたご遺族へ
死亡届の手続きは、大切な方を失った直後に行わなければならない、心身ともに辛い作業です。
特に警察が関わるような突然の死に直面した場合、書類の手配から届出、火葬の手続きまで、すべてが初めての経験という方がほとんどです。
村岡葬研葬儀社は、警察介入専門の葬儀社として400件を超える対応実績があります。
検視・解剖の立ち会い、警察署からの遺体引き取り、死亡届をはじめとする各種手続きの代行まで、すべてをワンストップでお引き受けいたします。
全国47都道府県どこでも対応可能ですので、まずはお電話でご相談ください。
突然のことで何をすればいいかわからない、そんな状況でもお一人で抱え込む必要はありません。
私たちが最初から最後まで、しっかりとサポートいたします。





