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死亡届の書き方・出し方を完全解説|提出期限・届出人・届け先の全手順

警察案件専門の葬儀社 村岡葬研葬儀社|変死・孤独死・検死後のご遺体対応

家族が亡くなったとき、悲しみの中でも避けて通れないのが「死亡届」の提出です。
届け出をしなければ火葬の許可も下りず、葬儀を進めることすらできません。
しかし、死亡届をいつまでに、どこに、誰が出すのか。書き方はどうすればいいのか。
こうした具体的な手順を事前に把握している方は、実はほとんどいません。
特に警察が介入するケースでは、通常の病院での死亡とは異なる書類が必要になることもあり、さらに混乱しやすくなります。
この記事では、死亡届に関する基本的なルールから実際の書き方、提出時の注意点まで、わかりやすく解説していきます。

  • そもそも死亡届とはどんな書類なのか

    死亡届は、正式には「死亡届書」と呼ばれる書類で、人が亡くなった事実を行政に届け出るためのものです。
    この届出によって戸籍に死亡の記載がなされ、法的にその方の死亡が確定します。
    届出をしないままでいると、法律上はその方が生きていることになり、年金の支給が続いたり、保険の手続きができなかったりと、さまざまな問題が生じます。
    死亡届の用紙はA3サイズの1枚もので、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(または死体検案書)」という構成になっています。
    つまり、届出用紙と医師が記入する診断書がセットで1枚の書類になっているということです。
    病院で亡くなった場合は、担当医がこの右側部分(死亡診断書)を記入して遺族に渡してくれます。
    遺族は左側の死亡届部分に必要事項を記入し、役所に提出するという流れです。
    ここで注意したいのが、警察が介入するケースです。
    自宅での急死や事故死、変死など、医師の管理下にない状況で亡くなった場合、右側の書類は「死亡診断書」ではなく「死体検案書」となります。
    死体検案書は、検視を行った医師(監察医など)が発行するもので、発行までに時間がかかる場合があります。
    また、検案料として数万円の費用が発生することもあり、病院での死亡時とは負担が異なる点を知っておく必要があります。

  • 死亡届の提出期限は「知った日から7日以内」

    死亡届の提出期限は、戸籍法第86条によって「届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内」と定められています。
    ここでいう「知った日」とは、一般的には医師から死亡診断書や死体検案書を受け取った日を指します。
    法律上は7日間の猶予がありますが、実際にはもっと早く提出する必要があるケースがほとんどです。
    なぜなら、死亡届を提出しないと「火葬許可証(埋火葬許可証)」が発行されず、火葬ができないからです。
    通常、葬儀や火葬は亡くなってから数日以内に行われますので、届出も1日から2日以内に済ませるのが一般的です。
    なお、海外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届け出る必要があります。
    提出先は現地の日本大使館や領事館、もしくは帰国後に国内の役所でも手続き可能です。
    期限内に届出をしなかった場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。
    悪質なケースでは、年金の不正受給とみなされ、詐欺罪に問われることもあり得ます。
    期限は必ず守るようにしましょう。

  • 届出人になれる人は法律で決まっている

    死亡届には「届出人」の欄があり、ここに署名できる人は法律(戸籍法第87条)で定められています。
    誰でもなれるわけではありません。
    届出人になれるのは、以下の方々です。
    親族
    親族以外の同居者
    家主、地主、家屋管理人、土地管理人
    後見人、保佐人、補助人、任意後見人
    公設所の長(身寄りがない場合の病院長など)
    この中で最も多いのは親族です。
    配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など、故人との血縁関係や婚姻関係がある方であれば届出人になることができます。
    届出人の順序に決まりはなく、たとえば親族がいても同居者が届出人になることは問題ありません。
    ここで重要なポイントがあります。
    「届出人」と「届出書を実際に役所に持っていく人」は別でも構わないということです。
    届出人が署名した死亡届を、別の家族や葬儀社のスタッフが代わりに役所へ持参して提出することが認められています。
    委任状も不要です。
    実際には、葬儀社が届出の提出を代行してくれるケースが非常に多く、多くの葬儀プランにはこの代行費用が含まれています。

  • 死亡届の届け先は3つの選択肢がある

    死亡届を提出できる役所は、以下の3か所のいずれかです。
    故人が亡くなった場所(死亡地)の市区町村役場
    故人の本籍地の市区町村役場
    届出人の所在地(住所地)の市区町村役場
    ここで間違えやすいのが、「故人の住所地」では届け出ができないという点です。
    本籍地と住所地が異なる方は少なくありませんので、うっかり住所地の役所に行ってしまうと受理してもらえないことがあります。
    事前に故人の本籍地を確認しておくか、死亡地または届出人の所在地で届け出るのが確実です。
    届出先の窓口は、多くの場合「戸籍係」です。
    死亡届は365日24時間受け付けている役所がほとんどですが、夜間や休日は「預かり」のみとなり、正式な受付は翌開庁日になります。
    この場合、火葬許可証の発行もすぐにはできないため、葬儀のスケジュールに影響が出る可能性があります。
    可能であれば、開庁時間内に提出するのが望ましいでしょう。

死亡届の書き方と記入時の注意点

死亡届の左側には、以下の項目を記入します。

届出日(届出をする年月日)
届出先の市区町村長宛て
亡くなった方の氏名、生年月日
亡くなった方の死亡年月日時分
死亡した場所(住所表記で記入)
亡くなった方の住所と世帯主の氏名
亡くなった方の本籍と筆頭者の氏名
届出人の住所、本籍、氏名、生年月日
届出人と故人の続柄

記入はボールペンなど消えない筆記用具で行います。
鉛筆や消せるボールペンは使用できません。

本籍地が不明な場合は空欄のまま提出しても、開庁時間内であれば役所側で調べてもらえることがあります。
ただし時間外の提出では、不備があってもその場で対応してもらえない場合がありますので、できるだけ正確に記入しておきましょう。

令和3年9月の戸籍法改正により、届出人の押印は不要(任意)になりました。
ただし、記載内容に訂正が必要になった場合に認印があると便利ですので、念のため持参することをおすすめします。
届出人の身分証明書も一緒に持っていくと安心です。

提出時に持参すると良いもの

死亡届を役所に提出する際は、以下のものを持参しましょう。

届出人が記入済みの死亡届(死亡診断書・死体検案書と一体のもの)
届出人の認印(訂正が必要になった場合に使用、シャチハタ不可)
届出人の身分証明書

また、あわせて以下の書類も持参しておくと、関連手続きを同時に進められる場合があります。

故人の国民健康保険被保険者証
故人の介護保険被保険者証
故人の年金手帳または年金証書

これらの手続きはいずれ必要になるものですので、一度の来庁で済ませられれば何度も足を運ぶ手間が省けます。

そしてもう一つ、非常に大切なことがあります。
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、役所に提出すると原本が返却されません。
提出前に必ずコピーを複数枚とっておいてください。
銀行口座の凍結解除、生命保険の請求、相続手続きなど、さまざまな場面で死亡診断書のコピーが必要になります。
5通ほどコピーしておくと安心です。

警察が介入した場合の死亡届はどうなるのか

自宅での孤独死や急死、事故死、変死などで警察が介入した場合、手続きの流れが通常とは異なります。
まず、死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。
検視や場合によっては解剖が行われるため、書類が手元に届くまでに時間がかかることがあります。

解剖が行われる場合、遺体が遺族のもとに戻るまで数日かかることも珍しくありません。
その間は死亡届の提出もできず、火葬の予約も入れられない状態が続きます。
こうした状況に直面すると、何をどう進めていいのかわからず、精神的にも大きな負担がかかります。

このような警察介入のケースでは、警察とのやり取りや手続きの段取りに慣れた葬儀社に依頼することが非常に重要です。
検視の立ち会いから遺体の引き取り、書類の手配、届出の代行まで、すべてを一貫して任せられる葬儀社であれば、遺族の負担は大きく軽減されます。

大切な方を突然亡くされたご遺族へ

死亡届の手続きは、大切な方を失った直後に行わなければならない、心身ともに辛い作業です。
特に警察が関わるような突然の死に直面した場合、書類の手配から届出、火葬の手続きまで、すべてが初めての経験という方がほとんどです。

村岡葬研葬儀社は、警察介入専門の葬儀社として400件を超える対応実績があります。
検視・解剖の立ち会い、警察署からの遺体引き取り、死亡届をはじめとする各種手続きの代行まで、すべてをワンストップでお引き受けいたします。
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