自宅でのお看取りでも警察介入となるケース
末期がんなどで療養され、ご自宅で自然な経過の中でお別れを迎えられた場合でも、亡くなられた際に死亡診断書を発行できる医師がいないと、警察介入案件となることがあります。
ご自宅でのお看取りでは、訪問診療医やかかりつけ医が定期的に診察を行っていれば、その医師が死亡診断書を発行できることがあります。しかし、次のような場合は警察による検視・検案が必要になります。
- 訪問診療医がいない
- かかりつけ医が死亡診断書を発行できない
- 最終診察から長期間が経過している
- 医師による看取り体制が整っていない
ご家族様からよくいただくご質問
「がんで余命宣告も受けていたのに、なぜ警察が来るのですか」「自宅で亡くなると必ず警察案件になるのですか」——このようなご質問を、実際に多くいただきます。
ご家族様が「病気で亡くなったのだから警察は関係ない」と考えられるのは自然なことです。しかし、死亡診断書を発行できる医師がいない場合、法律上は警察や医師(検案医)による確認が必要になることがあります。ご家族に落ち度があるわけではありません。
この事例のポイント
「末期がんだったのに警察案件になった」——実はこのようなケースは珍しくありません。村岡葬研葬儀社では、看取り後の警察介入案件や検案案件にも多数対応しております。突然警察からご連絡を受けた場合でも、ご家族様に寄り添い、24時間365日体制でサポートいたします。