「脳の病気で亡くなったのに、警察案件になるとは思っていませんでした」——くも膜下出血のように病気が原因のご逝去でも、ご自宅で突然亡くなられた場合は警察が介入することがあります。今回は、当社が実際に対応した事例をもとに、その理由と流れを分かりやすく解説します。
ご家族の状況
60代の女性が、ご自宅で突然倒れ、お亡くなりになられた案件です。ご家族様によると、故人様は当日の朝まで普段どおり会話をされ、体調不良を訴える様子もありませんでした。
その後、ご自宅内で倒れているところをご家族様が発見し、直ちに119番通報。救急隊による救命処置が行われましたが、病院で死亡が確認されました。
なぜ病気なのに警察案件になったのか
突然のご逝去であったことから、病院ではその場で死亡診断書を発行することができず、警察案件として引き継がれました。その後、警察署で検視官による検視、医師(検案医)による検案が実施され、くも膜下出血による突然死と判断されました。検案の終了後、ご家族様への引渡しが許可され、当社にて警察署へお迎えに伺い、ご安置、ご葬儀まで一貫して対応いたしました。
ご家族様は「脳の病気なのに警察案件になるとは思っていませんでした」と大変驚かれていました。
この事例のポイント:くも膜下出血でも警察介入となる場合があります
くも膜下出血は病気による死亡ですが、次のような場合には、警察による検視や医師(検案医)による検案が行われることがあります。
- ご自宅で突然亡くなった
- 医師が死亡確認をしていない
- 死亡原因を医学的に確認する必要がある
そのため、ご家族様は突然「警察から葬儀社を決めてください」と案内されることも少なくありません。「病気なのに警察なの?」というご相談は、当社にも数多く寄せられています。警察案件に慣れた葬儀社へ相談することで、ご遺体のお迎えからご安置、ご葬儀までスムーズに進めることができます。
当社では、くも膜下出血をはじめとする突然死・急死など、警察介入を伴うご葬儀に24時間体制で対応しております。「病気なのに警察が来た」「何をすればいいか分からない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。